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不法投棄は犯罪です
不法投棄は犯罪です。
みだりに廃棄物を捨てた場合、”廃棄物の処理及び清掃に関する法律”により5年以下の懲役か1千万円以下の罰金、またはその双方が併科されます。
市では不法投棄をなくすために、不法投棄対策を講じています。
しかしながら、一部の心ない人たちによる粗大ごみ・生活ごみなどの不法投棄が跡を絶たないのが現状です。
不法投棄に関しては、未然防止対策が効果的であることから、パトロールや看板等監視体制や啓発を強化しております。
さらに不法投棄がなされた場合、さらなる拡大を防止することも重要なことから、市では投棄物に対し警告表示を貼付し、自主回収を促すとともに、回収されない場合は当該土地管理者が撤去しています。
不法投棄者を発見した場合や投棄物に証拠品がある場合などは、随時警察署へ通報・連携し厳しく対処しておりますが、市民の皆様による監視も不可欠です。
不法投棄現場に遭遇したら警察へ通報してください。
- 不法投棄が行われている
- 不法投棄をして逃げて行った
以上の現場を発見した際には、直接接触すると危険な場合があります。
その場合は、
- 日時、場所
- 投棄物の種類
- 車両ナンバー
- 犯人の特徴(顔、背丈等)
を確認したうえで警察へ通報してください。
不法投棄を発見したら。
- 私有地・私道への不法投棄
私有地・私道に不法投棄された場合、市がごみを撤去することはできません。
不法投棄は犯罪ですが、投棄した犯人が特定できない場合、投棄物の撤去はその土地の占有者となってしまいます。
- 公共の場所への不法投棄
投棄がある場所・投棄物の種類等できる限り把握していただき市役所までご連絡をお願いします。
関連する法律等
廃棄物処理法
(清潔の保持等)
第五条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
2 土地の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有し、若しくは管理する土地において、他の者によつて不適正に処理された廃棄物と認められるものを発見したときは、速やかに、その旨を都道府県知事又は市町村長に通報するように努めなければならない。
3 建物の占有者は、建物内を全般にわたつて清潔にするため、市町村長が定める計画に従い、大掃除を実施しなければならない。
4 何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、海水浴場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
5 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。
(投棄禁止)
第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。