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介護保険関係書類の送付先変更について

ページID:0012138 更新日:2024年7月18日更新 印刷ページ表示
 介護保険関係書類(被保険者証、納入通知書、負担割合証、認定結果通知書など)については、原則、被保険者ご本人の住民票上の住所に送付しています。
 しかし、被保険者ご本人が、入院や施設入所により住民登録地に不在の場合、郵便物の管理が困難な場合など、やむを得ない事情と認められる場合は、ご本人やご家族などからの届出により、送付先を変更することができます。

届出について

 届出に記入の上、確認書類を添えてご提出ください。

 1. 届出に関する注意事項

  • 老人保健施設、病院、居宅介護支援事業所、介護サービス事業者等の宛先への送付先変更は対応できません。
  • 届出人と送付先が異なる場合は、送付先の了承を得たうえで、届出ください。
  • 届出日から、送付先変更が完了するまでに数日かかるため、その間登録前の住所に書類が送付されることがあります。
  • この届出で送付先が変更できる郵送物は、介護保険課からの通知・送付物のみです。
  • 再度送付先を変更する場合は、改めて届出が必要です。
  • 送付先変更を解除する場合も、届出が必要です。
  • 設定された住所に送付した書類が何度も返送される場合等、設定を解除することがあります。

 2. 届出ができる人

  • 被保険者本人
  • 郵便物の管理が困難となった被保険者に代わって管理する家族、親類
  • 成年後見人、保佐人など代理権を有する人
  • ケアマネージャー、施設職員など

 3. 届出に必要な書類

  介護保険関係書類(変更・変更解除)届のほか、届出をする人により下記の本人確認書類が必要です。

  本人確認ができる書類…マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、医療保険証、介護保険被保険者証など

  被保険者本人が届出をする場合
   (1) 被保険者の本人確認書類

  家族、親族が届出をする場合
   (1) 届出人(家族、親族)の本人確認書類
   (2) 被保険者の本人確認書類(届出書の被保険者の同意欄(1)に自署がない場合)

  成年後見人等が届出をする場合
   (1) 届出人(成年後見人等)の本人確認書類
   (2) 登記事項証明書等

  ケアマネージャー、施設職員など
   (1) 施設等の職員証明書など届出人の本人確認書類
   (2) 被保険者の本人確認書類
   (3) 委任状(届出書の被保険者の同意欄(1)に自署ができない場合)

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