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介護保険関係書類の送付先変更について
しかし、被保険者ご本人が、入院や施設入所により住民登録地に不在の場合、郵便物の管理が困難な場合など、やむを得ない事情と認められる場合は、ご本人やご家族などからの届出により、送付先を変更することができます。
届出について
届出に記入の上、確認書類を添えてご提出ください。
1. 届出に関する注意事項
- 老人保健施設、病院、居宅介護支援事業所、介護サービス事業者等の宛先への送付先変更は対応できません。
- 届出人と送付先が異なる場合は、送付先の了承を得たうえで、届出ください。
- 届出日から、送付先変更が完了するまでに数日かかるため、その間登録前の住所に書類が送付されることがあります。
- この届出で送付先が変更できる郵送物は、介護保険課からの通知・送付物のみです。
- 再度送付先を変更する場合は、改めて届出が必要です。
- 送付先変更を解除する場合も、届出が必要です。
- 設定された住所に送付した書類が何度も返送される場合等、設定を解除することがあります。
2. 届出ができる人
- 被保険者本人
- 郵便物の管理が困難となった被保険者に代わって管理する家族、親類
- 成年後見人、保佐人など代理権を有する人
- ケアマネージャー、施設職員など
3. 届出に必要な書類
介護保険関係書類(変更・変更解除)届のほか、届出をする人により下記の本人確認書類が必要です。
本人確認ができる書類…マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、医療保険証、介護保険被保険者証など
被保険者本人が届出をする場合
(1) 被保険者の本人確認書類
家族、親族が届出をする場合
(1) 届出人(家族、親族)の本人確認書類
(2) 被保険者の本人確認書類(届出書の被保険者の同意欄(1)に自署がない場合)
成年後見人等が届出をする場合
(1) 届出人(成年後見人等)の本人確認書類
(2) 登記事項証明書等
ケアマネージャー、施設職員など
(1) 施設等の職員証明書など届出人の本人確認書類
(2) 被保険者の本人確認書類
(3) 委任状(届出書の被保険者の同意欄(1)に自署ができない場合)