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介護保険サービス利用時の負担割合について

ページID:0011846 更新日:2024年6月20日更新 印刷ページ表示
65歳以上の方が介護保険のサービスを利用した場合は、所得に応じてサービスにかかった費用の1割または2割または3割を利用者がサービス事業所に支払います。なお、第2号被保険者の方(40~64歳の方)の負担割合は、一律1割となります。
この1割から3割の利用者負担割合は、前年の所得に応じて判定されます。

65歳以上の人の負担割合

利用者負担割合
判定基準1 判定基準2 負担割合
本人の合計所得金額が160万円未満   1割負担
本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満 同一世帯の第1号被保険者(65歳以上の方)の年金収入とその他合計所得金額の合計が
65歳以上の方が1人:280万円未満
65歳以上の方が2人以上:346万円未満
1割負担
上記以外の場合 2割負担
本人の合計所得金額が
220万円以上
同一世帯の第1号被保険者(65歳以上の方)の年金収入とその他合計所得金額の合計が
65歳以上の方が1人:280万円未満
65歳以上の方が2人以上:346万円未満
1割負担
同一世帯の第1号被保険者(65歳以上の方)の年金収入とその他合計所得金額の合計が
65歳以上の方が1人:280万円以上
65歳以上の方が2人以上:346万円以上
2割負担
同一世帯の第1号被保険者(65歳以上の方)の年金収入とその他合計所得金額の合計が
65歳以上の方が1人:340万円以上
65歳以上の方が2人以上:463万円以上
3割負担

介護保険負担割合証

要介護・要支援認定を受けた方、および介護予防・生活支援サービス事業の対象者全員に対し、利用者の負担割合が記載された「介護保険負担割合証」(黄緑色の証)を交付します。
サービスを利用するときには、介護保険の被保険者証と一緒に提示してください。

負担割合証の発送

負担割合証は、新規に要介護・要支援認定を受けた方および介護予防・生活支援サービス事業の対象となった方につきましては、介護保険被保険者証と合わせて発送します。また、すでに要介護・要支援認定を受けている方および介護予防・生活支援サービス事業の対象となっている方につきましては、毎年7月下旬に負担割合証を単独で送付いたします。

負担割合証の適用期間

負担割合証の適用期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間となります。新規に要介護・要支援認定を受けた方および介護予防・生活支援サービス事業の対象となった方など、適用期間途中に新たに対象となった方であっても、適用期間は対象となってから最初に到来する7月31日までとなります。