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高額医療合算介護サービス費について

ページID:0011609 更新日:2024年6月11日更新 印刷ページ表示

毎年8月から翌年7月までの1年間に、医療と介護の両方の保険給付を受けた世帯で、その一部負担金を合算した額が算定基準額を超えたときに、その越えた金額を支給されるものです。

申請について

毎年8月1日から翌年7月末日までの介護保険及び医療保険に係る自己負担額(世帯合算額)が一定の上限額を超えた場合、翌々年の3月頃に医療保険者から申請書等の案内が送付されます。

※ 世帯が同一であっても、加入する医療保険が別の方については、自己負担額の合算は行いません。
※ 自己負担額が確定してから対象者の判定を行うため、申請書が送付されるまで期間を要します。

例:令和4年8月1日から令和5年7月31日までの自己負担額が上限額を超えた場合、令和6年3月頃に申請書が送付されます。

負担の算定基準額について

額ベッド代などの保険適用外のものや、入院時の食事代は対象となりません。
合算算定基準額を超えても、支給基準額(500円)を越えない場合は支給対象になりません。

【70歳以上の方】
区分 基礎控除後の総所得金額等​ 算定基準額(年額)
現役並3 課税所得 690万円以上​ 212万円
現役並2 課税所得 380万円~690万円未満​ 141万円
現役並1 課税所得 145万円~380 万円未満​ 67万円
一般 一般(課税世帯)​ 56万円
低所得2​ 住民税非課税世帯であり、低所得者1に該当しない方​ 31万円
低所得1​ 世帯の加入者全員(国民健康保険に加入していない世帯主を含む)の所得が0円の方(公的年金等控除額を80万円として計算します。)​ 19万円
【70歳未満の方】
区分 基礎控除後の総所得金額等 算定基準額(年額)
所得金額 901万円超 212万円
所得金額 600万円超901万円以下 141万円
所得金額 210万円超600万円以下 67万円
所得金額 200万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

お手続き方法について

● 国民健康保険に加入している方

支給が見込まれる世帯に、市から申請書等の案内をお送りします。

市民課 国保年金担当 電話:0553-22-1111(代)内線1147

● 後期高齢者医療保険に加入している方

支給が見込まれる人に、県後期高齢者医療広域連合から申請書等の案内が送付されます。

山梨県後期高齢者医療広域連合 電話:055-236-5671(代)

● 被用者保険(会社などの保山梨県後期高齢者医療広域連合険)に加入している方

ご加入の医療保険が、国民健康保険と後期高齢者医療保険以外の方は、加入している被用者保険にお問い合わせください。
なお、介護保険の自己負担額証明書が必要な場合はお問い合わせください。