ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康 > 介護 > 介護保険事業者向け > 令和6年4月改正対応 山梨市「介護予防・日常生活支援総合事業」のサービスコード表・単位数表マスタ

本文

令和6年4月改正対応 山梨市「介護予防・日常生活支援総合事業」のサービスコード表・単位数表マスタ

ページID:0010752 更新日:2024年4月8日更新 印刷ページ表示

認定・更新申請により、認定有効期間の開始日が平成28年10月1日以降で、要支援1・2の判定結果が出た人、または平成28年10月1日以降の基本チェックリスト実施により事業対象者となった人は、総合事業による訪問型サービス・通所型サービスを利用します。

令和6年4月1日以降に提供される介護予防・日常生活支援総合事業に係るサービスコード表及び単位数表マスタは下記のとおりです。

サービスコード一覧表及び単位数表マスタ

  • 令和6年4月総合事業サービスコード表 [その他のファイル/196KB]
  • 単位数表マスタ(4月26日差し替え) [その他のファイル/6KB]
  • ※4月24日版のエラー修正箇所は、4月23日版から既に適用が終了されているサービスコードに生じたエラーです。エラーが出た行を削除するなどして、すでに取り込めた事業所は改めて取り込む必要はありません。
  • ※4月25日版のエラー修正箇所は、4月24日版のA7 1013の算定方法(1回当たりで計算するか、1日当たりで計算するか)の項目が空白であるために生じたエラーになります。エラーとならず取り込めた事業所や、該当項目に1を入力して取り込めた事業所は、改めて取り込む必要はありません。
  • ※4月26日版のエラー修正箇所は、4月25日版のA6 5612の区分支給限度額の対象の有無(旧バージョンは対象外)の項目を修正したものになります。