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ADL持等加算に関する届出及び算定対象事業所について

ページID:0001039 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

1.ADL維持等加算に関する事務処理手順及び様式例について

ADL維持等加算について、対象の介護事業者は届出等が必要となりますので、別添を参照に遺漏のないように手続きを行ってください。

別添:介護保険最新情報vol.648(ADL維持等加算 ワムネット)[PDFファイル/349KB]

2.山梨市におけるADL維持等加算算定対象事業所について

山梨市の所管する事業所において、ADL維持等加算算定対象事業所は別添のとおりです。

別添:山梨市におけるADL維持等加算算定対象事業所(令和4年度)_[PDFファイル/49KB]

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