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山梨市介護給付費過誤依頼書について

ページID:0001038 更新日:2024年3月7日更新 印刷ページ表示

介護給付費又は介護予防・日常生活支援総合事業費の請求に誤りがあり、実績取り下げを行う場合に、保険者(市)へ過誤申立を依頼する書類です。 

1.過誤申立の手続きについて

山梨県国保連合会へ過誤申立書を送付前に山梨市役所介護保険課へ「介護給付費過誤依頼書」を提出してください。

提出後、山梨市役所介護保険課の審査を経て、その是非の連絡を受け、山梨県国保連合会へ過誤申立書を送付ください。

翌月に山梨県国保連合会から過誤決定通知書を受け、翌々月に山梨県国保連合会へ再請求をしてください。

2.過誤申立の流れについて

過誤申立の流れ
過誤申立当月 10日 山梨市役所介護保険課へ「介護給付費過誤依頼書」を提出
  17日 山梨市役所介護保険課から審査結果を連絡
  20日 山梨県国保連合会へ過誤申立書を提出
過誤申立翌月 19日 山梨県国保連合会から過誤決定通知書が事業所へ通知
過誤申立翌々月 10日 事業所から山梨県国保連合会へ再請求

3.提出期限・方法

期限

毎月10日(10日が閉庁日の場合は、前開庁日)

方法

様式をダウンロードの上、持参、郵送、Fax、メール
山梨市介護給付費過誤依頼書 [Excelファイル/25KB]

4.注意点

  • 返戻の場合、過誤申立不要です。正しい内容で山梨県国保連合会へ再請求して下さい。
  • 過誤申立の件数が30件以上になる場合は、予めご連絡を下さい。併せて、過誤申立当月1日までにエクセル様式での提出をお願いします。
  • 通常過誤は上記「2.過誤申立の流れについて」のとおりのスケジュールとなります。縦覧点検、実地指導等で同月過誤となる場合には予めご連絡ください。