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厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護(生活援助中心型)を位置付けた居宅サービス計画等の届出について
回数及び訪問介護(生活援助中心型)を位置付けた居宅サービス計画等の届出について
平成30年度介護報酬改定に伴い、平成30年10月1日から、国が定める回数を超える訪問介護(生活援助中心型)をケアプランに位置付ける場合には、市にケアプラン等を届け出ることが必要となります。
本市における取り扱いは次のとおりですので、該当する場合は、提出期限までに必要書類をご提出下さい。
提出書類
- 厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護(生活援助中心型)を位置付けた居宅サービス計画等について(届出)(別紙1)
- ケアプラン第1表~第7表、基本情報及びアセスメント表
- ケアプランに位置付けられた訪問サービス計画書
- 訪問介護の必要性について(理由書)(別紙2)
(上記4については、2~3の記載内容から必要性がわかる場合は省略可)
提出期限
居宅サービス計画を作成(新規・更新)又は変更した月の翌月の末日
(例)10月:居宅サービス計画作成→提出期限:11月末日
対象となる訪問介護の区分
生活援助中心型(身体介護が混在するサービスは除く)
届出の対象となる居宅サービス計画
平成30年10月以降に作成又は変更した居宅サービス計画のうち、厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護(平成30年厚生労働省告示第218号)に規定する要介護度別の利用回数以上の訪問介護(生活援助中心型サービス)を位置付ける居宅サービス計画※厚生労働大臣が定める回数
要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
---|---|---|---|---|
27回 |
34回 |
43回 |
38回 |
31回 |