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居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の取り扱いについて
特定事業所集中減算
毎年度2回、判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護(以下訪問介護サービス等という。)のそれぞれについて、最もその紹介件数の多い法人を位置づけた居宅サービス計画の割合が80%を超えた場合であって、正当な理由がない場合は、当該居宅介護支援事業所が実施する減算適用期間の居宅介護支援のすべてについて、1月につき200単位/件が所定単位数から減算される。
対象 |
手続き |
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(1) 全居宅宅介護支援事業所 |
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(2) (1)において算出した割合が、いずれかのサービスが80%を超えた場合 |
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(3) (2)において、正当な理由がある場合 |
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(4) (2)において正当な理由がない場合 (市が正当な理由に該当しないと判断したときを含む。) |
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↑P.41~43
↑ 通所介護の考え方
1 対象サービス
- 訪問介護
- 通所介護
- 福祉用具
- 地域密着型通所介護
2 判定期間と減算適用期間
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判定期間 |
提出期限 |
減算適用期間 |
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前期 |
4月1日~8月末日 |
9月15日 |
10月1日~3月31日 |
後期 |
9月1日~2月末日 |
3月15日 |
4月1日~9月30日 |
3 減算の要件
判定期間に作成された居宅サービス計画について、訪問介護サービス等のそれぞれのサービスにおいて、もっとも多く居宅サービス計画に位置づけられている法人を「紹介率最高法人」といい、紹介率最高法人を位置づけた居宅サービス計画の割合が以下の計算式で80%を超えた場合に、減算が適用される。
(計算式)
(例)訪問介護の場合 訪問介護にかかる紹介率最高法人の居宅サービス計画数 ÷ 訪問介護を位置づけた計画数
4 正当な理由
上記計算式で判定した割合が80%を超えた場合は、特定事業所集中減算を適用する。正当な理由がある場合は、その理由を個別に判断するので報告様式に記入して報告すること。
5 提出書類及び方法
6 提出先
山梨市役所 介護保険課
〒 405-8501 山梨市小原西843 電話 0553-22-1111