本文
山梨市「介護予防・日常生活支援総合事業」の申請・届出等について
1.指定手続き等
山梨市は平成28年10月から新規・区分変更・更新により要支援認定を受けた方、基本チェックリストにより「事業対象者」と判断された方を対象に介護予防・日常生活支援総合事業のサービスを実施しています。
新たに介護予防・日常生活支援総合事業サービスを提供又は、継続する事業者については、下記のとおり指定申請の手続きを行ってください。
※令和6年4月から、申請様式等は、すべて厚生労働大臣が定める様式等を用いることになりましたので、手続きの際はご注意ください。
なお、山梨市では電子申請届出システムの運用を令和6年11月1日に開始しましたので、令和6年11月1日以降、電子申請届出システムを用いて申請することができますので、活用してください。
(電子申請申請届出システムHP<外部リンク>)
提出書類
(厚生労働省ホームページ:介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化)
厚生労働省HP<外部リンク>
『2.指定申請様式等の使用原則化』の各項目のチェックリストを参考にしてください
提出期限
事業開始(指定更新)日の前々月の末日まで
※新規の場合は、事前協議が必要です。
2.変更届
山梨市の指定を受けた事業所において、介護予防・日常生活支援総合事業の指定内容に変更等が生じた場合は、下記のとおり市に届出を行ってください。
提出書類
(厚生労働省ホームページ:介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化)
厚生労働省HP<外部リンク>
『2.指定申請様式等の使用原則化』の各項目のチェックリストを参考にしてください
提出期限
変更のあった日から10日以内
3.廃止、休止、再開届
山梨市の指定を受けた事業所において、指定廃止、休止、再開をする場合は、下記のとおり市に届出を行ってください。
提出書類
(厚生労働省ホームページ:介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化)
厚生労働省HP<外部リンク>
『2.指定申請様式等の使用原則化』の各項目のチェックリストを参考にしてください
提出期限
- 廃止及び休止の場合 廃止及び休止の日の1か月前まで
- 再開の場合 再開の日から10日以内
4.介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
新たに加算を算定したり、体制が変わり加算を算定しなくなった場合、下記のとおり市に届出を行ってください。
提出書類
(山梨県ホームページ:介護給付費算定に係る体制等に関する届出様式)
山梨県HP<外部リンク>
提出期限
届出書類が毎月15日(15日が閉庁日の場合には翌開庁日)までに提出され、基準を満たしていると認められる場合に、翌月1日付けで体制の変更を登録します。
(例)5月15日までに届出提出→6月1日から体制変更(加算算定可能)
体制の変更の登録が行われていないと、国保連に加算を請求しても返戻となりますのでご注意下さい。届出の内容に不備や疑義がある場合は、その不備の補正や疑義事項を確認するための書類等の追加提出を求める場合があります。日程に余裕を持って提出して下さい。