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介護保険 住宅改修費の支給申請について

ページID:0001026 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

要支援、要介護者が、ケアマネジャー等の意見に基づき、居住する住宅に対して手すり等の厚生労働大臣が定める種類の小規模な改修を行った場合は、その住宅改修にかかった費用のうち9割(一定以上の所得者は8割または7割)が申請により支給されます。

  1. 介護保険の住宅改修は、日常生活動作を助けるもので、生活する上で現に必要な改修と認められるもののみを対象とし、趣味や仕事等の本人の生きがいや生活等を充実させるためや、リハビリ、リフォームを目的とした改修は対象外です。
  2. 家屋の新築、増改築する際の改修は、資産形成にあたるため対象外です。
  3. 単なる老朽化や物理的な摩耗、消耗、破損などが原因の改修は対象外です。

対象となる工事

  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取り替え
  • 洋式便器等への便器の取り替え
  • その他、上記の各工事に付帯して必要な工事

上限額

要介護状態区分に関わらず20万円(分割して利用可能)

上限額を超えた部分については、全額自己負担になります。
対象工事金額の1割、2割または3割の自己負担になります。

※転居した場合や要介護状態区分が一定以上高くなった場合に改めて住宅改修が必要な場合は、再度支給限度基準額が20万円に設定されます。

対象になる住宅

介護保険証に記載されている住所地(住民票上の住所)の住宅のみが対象になります。
一時的に身を寄せている住宅や住民票を移していない場合は対象外です。
改修する住宅が利用者本人の所有ではない場合、所有者の承諾書が必要になります。また、共有名義の場合、全ての共有者の承諾書が必要です。所有者が死亡し、名義変更等が行われていない場合は、相続の権利を有する代表者の承諾書が必要です。

その他

  • 住宅改修を希望する際には、必ずケアマネジャ-(ケアマネジャーがいない場合は市)等に相談をしてください。
  • 市へ事前に申請し、改修計画の確認を受けること。(着工後の申請は制度の対象となりません。)
  • 認定有効期間内の改修であること。
  • 施設入所、入院中の場合は改修できませんが、 退所、退院を前提とした改修は可能となります。(ただし、退院等をしなくなった場合は支給不可)
  • 外泊のための改修はできません。
  • 着工後に入院や死亡した場合は、入院・死亡までに完成した部分のみが対象となります。
  • 家族等が行った改修の場合は材料費のみが支給対象となります。

 

申請方法

住宅改修の工事着工前に、市へ事前申請が必要です。事前申請がない場合は、対象となる工事をされていても支給を受けることができませんのでご注意ください。

利用者がいったん費用の全額を事業者に支払い、後日、自己負担分を除いた金額が払い戻される方法(償還払い)と、利用者が費用の自己負担分(1割から3割)を事業者に支払う方法(受領委任払い)の2通りがあります。
次の方は、受領委任払いの利用ができませんのでご注意ください。

  1. 介護保険料の滞納による給付制限を受けている方
  2. 要介護認定の申請中(新規申請、変更申請)であるため、要介護度が決定していない方
  3. 入院または入所中の方

 

事前申請

※基本情報、アセスメントシート、居宅(予防)サービス計画書(第1-4表)等の提出を求める場合があります。

 

 申請書をダウンロードして必要事項を記入し、山梨市役所 高齢者・介護支援課(市役所東館2階)まで持参ください。

償還払いの場合

受領委任払いの場合

 相談後、事前申請提出後に市から改修予定のお宅に確認に伺います。(必要時、改修後も確認あり)

事後申請

償還払いの場合

受領委任払いの場合

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