ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康 > 介護 > 介護保険 > 介護認定者の障害者控除について

本文

介護認定者の障害者控除について

ページID:0001024 更新日:2026年7月7日更新 印刷ページ表示

​障害者手帳の交付を受けていない要介護認定者が障害者控除を受けるため、「障害者控除対象者認定書」を申請により交付します。

認定内容

要介護認定を受けており、身体障害者手帳等の交付を受けていない人が一定の認定基準に該当する場合、「障害者に準ずる者」または「特別障害者に準ずる者」として所得税および地方税の所得控除を受けることができます。

申請できる人

障害者控除対象者本人またはその親族に限ります。

認定基準

主治医意見書又は認定調査票に記載された日常生活自立度が次の認定基準に該当する場合、障害者控除対象者認定書を交付します。

 

障害者控除認定基準
区分 認定対象者 認定基準
障害者控除 知的障害者(軽度・中度)に準ずる人 認知症高齢者の日常生活自立度がIIIの人
身体障害者(3級~6級)に準ずる人 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がBの人
特別障害者
控除
知的障害者(重度)に準ずる人 認知症高齢者の日常生活自立度がIVまたはMの人
身体障害者(1級、2級)に準ずる人 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がCの人

認定基準日

申請年度の12月31日(死亡した場合はその死亡日)

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)