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障害者控除

ページID:0001024 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

申請内容

心身に障害のある65歳以上で、身体障害者手帳等の交付を受けていない人が一定の認定基準に該当する場合、「障害者または特別障害者に準ずる者」として所得税および地方税の所得控除を受けることができます。

申請できる人

障害者控除対象者本人またはその親族に限ります。

認定基準

次の認定基準に該当する場合、障害者控除対象者認定書を交付します。
(認定基準に該当するか否か不明な場合は、お問い合わせください)

障害者控除認定基準
区分 認定対象者 認定基準
障害者控除 知的障害者(軽度・中度)に準ずる人 認知症高齢者の日常生活自立度がIIIの人
身体障害者(3級~6級)に準ずる人 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がBの人
特別障害者
控除
知的障害者(重度)に準ずる人 認知症高齢者の日常生活自立度がIVまたはMの人
身体障害者(1級、2級)に準ずる人 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がCの人

認定基準日

申請年度の12月31日(死亡した場合はその死亡日)

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