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介護保険適用除外施設

ページID:0001023 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

内容

65歳以上の介護保険1号被保険者の人や40歳以上65歳未満の介護保険2号被保険者の人であっても、下記の施設(介護保険適用除外施設)に入所・入院している人は、当分の間、介護保険の被保険者とはならないことになっています。

介護保険適用除外施設
1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する指定障害者支援施設(生活介護・施設入所支援に係わるものに限る)
2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設(生活介護を行なうものに限る)
3 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
4 医療型児童発達支援センターまたは独立行政法人国立病院機構もしくは国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターの設置する医療機関のうち、厚生労働大臣が指定する医療機関
5 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設
6 国立および国立以外のハンセン病療養所
7 生活保護法第38条第1項に規定する救護施設
8 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する労働者災害特別介護施設
9 障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者に係わるものに限る)
10 指定障害者支援施設(生活介護および施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障害者および精神障害者に係わるものに限る)
11 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者であり、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(療養介護を行なうものに限る)

届出方法等について

介護保険適用除外施設に入所・入院した場合、または退所・退院した場合は、届出書をダウンロードして必要事項を記入し山梨市役所介護保険課に提出してください。

添付書類

届出書に次の書類を添付してください。

  • 入所・入院した場合は、介護保険被保険者証
  • 障害者支援施設に入所した場合は、市町村が交付する障害者総合支援法のサービス受給者証

注意事項

  • 40歳以上65歳未満の介護保険2号被保険者の方は、介護保険課への届出とは別に、必要に応じ加入している各医療保険者への届出が必要な場合があります。
  • 介護保険適用除外施設に入所・入院した場合、介護保険の被保険者ではなくなるため介護保険料は賦課されませんが、介護保険のサービスは利用できません。
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