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高額介護(介護予防)サービス費について

ページID:0001022 更新日:2024年6月11日更新 印刷ページ表示

1か月に利用した介護サービスの利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は、その合算額)が高額になり、利用者負担の上限額を超えた場合、申請により超えた分が高額介護(介護予防)サービス費として支給されるものです。

※ 介護サービスの利用にあたって利用者が負担する居住費、食費、日常生活費等は含みません。また、福祉用具購入費・住宅改修費の利用者負担や、区分支給限度額を超えた分の介護サービス費についても対象外です。

申請について

介護サービスの利用実績に基づき、高額介護サービス費の支給が見込まれる人に、サービス利用月のおおむね3か月後に、市から申請案内が送付します。
なお、2回目以降については、1度目の申請をもとに支給しますので、その都度申請する必要はありません。

マイナンバー制度における本人確認が必要な手続きです。

一か月の利用者負担の上限について

 
区分 利用者負担段階 利用者負担上限額
現役並3 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の方が居る世帯※ 140,100円(世帯)
現役並2 課税所得380万円(年収約770万円)~690万円(年収約1,160万円)未満の方が居る世帯※ 93,000円(世帯)
現役並1 市民税課税者が居る世帯で、課税所得380 万円(年収約770 万円)未満の方 44,400円(世帯)
一般 市民税課税者が居る世帯で、課税所得380 万円(年収約770 万円)未満の方 44,400円(世帯)
第3 世帯全員が市民税非課税で、年間の〔年金収入+その他の合計所得金額〕が80万円超の方 24,600円(世帯)

第2

世帯全員が市民税非課税で、年間の〔年金収入+その他の合計所得金額〕が80万円以下の方 24,600円(世帯)
15,000円(個人)
第1 生活保護受給者等 15,000円(個人)

 ※ 介護サービス利用者又は65歳以上の世帯員の所得が対象となります。