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高額介護サービス費と高額医療・高額介護合算制度
高額介護サービス費の内容
同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計が下記の限度額を超えたときは、「高額介護サービス費」の対象となり、利用者負担が軽減されます。
区分 | 限度額 | |
---|---|---|
生活保護の受給者の方等 | 15,000 円(個人) | |
世帯全員が 市民税非課税 |
老齢福祉年金の受給者の方 |
15,000 円(個人) 24,600 円(世帯) |
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | ||
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超える方 |
24,600 円(世帯) |
|
下記以外の市民税課税世帯の方 | 44,400 円(世帯) | |
年収約383万円以上770万円未満の方 | 44,400 円(世帯) | |
年収約770万円以上1,160万円未満の方 | 93,000円(世帯) | |
年収約1,160万円以上の方 | 140,100円(世帯) |
申請方法等
初めて高額介護サービス費に該当した方には、市から申請案内が送付されますので、案内により申請をしてください。
2回目以降の方は、支給決定等の案内が送付されますが、申請の必要はありません。初回の申請時に指定した口座に支給されます。
注意事項
- 同じ世帯にサービス利用者が複数いる場合は、全員の1割または2割の利用者負担を合計します。
- 初めて高額介護サービス費の該当になった方は、市からの案内により申請をしないと支給されません。
- 医療費控除の際に、高額サービス費の支給決定通知書の添付が必要にある場合がありますので、送付された通知は大切に保管してください。
- 支給される口座を変更する場合は、申請が必要になります。
高額医療・高額介護合算制度の内容
毎年8月から翌年7月までの12ヵ月間で、同一世帯内で介護保険・国民健康保険などの医療保険の両方を利用し、介護と医療の自己負担額の合計が下記の合算算定基準額を超えたときは、「高額医療・高額介護合算制度」の対象となり、負担が軽減されます。
区分 | 70歳未満の方 | ||
---|---|---|---|
平成27年8月~ | |||
基準総所得額※ | 901万円超 | 212万円 | |
600万円超~901万円以下 | 141万円 | ||
210万円超~600万円以下 | 67万円 | ||
210万円以下 | 60万円 | ||
市民税非課税世帯 | 34万円 |
※【基準総所得額】=(前年の総所得金額等)-(基礎控除33万円)
区分 | 70歳以上の方 | |
---|---|---|
課税所得 | 690万円以上 | 212万円 |
380万円以上690万円未満 | 141万円 | |
145万円以上380万円未満 | 67万円 | |
一般(市民税課税世帯の方) | 56万円 | |
低所得者 | 市民税非課税世帯で下記に該当しない方 | 31万円 |
世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円になる方 (年金収入のみの場合、80万円以下の方) |
19万円 |
申請方法等
- 【国民健康保険に加入している世帯の場合】
支給が見込まれる世帯に、市から申請書等の案内をお送りします。 - 【後期高齢者医療制度に加入している人の場合】
支給が見込まれる人に、後期高齢者医療広域連合から申請書等の案内が送付されます。 - 【協会けんぽ・組合健保・共済組合等の被用者保険に加入している場合】
申請を希望される人は、『介護保険自己負担額証明書』を添付して、ご加入の被用者保険の窓口へ申請する必要があります。『介護保険自己負担額証明書』の発行を受けるには、介護保険課への申請が必要です。
注意事項
- 同じ世帯にサービス利用者が複数いる場合は、全員の自己負担額を合計します。
- 医療費控除の際に、高額医療・高額介護合算制度の支給決定通知書の添付が必要になる場合がありますので、送付された通知は大切に保管してください。
- 合算算定基準額を超えても、支給基準額(500円)を越えない場合は支給対象になりません。
- 高額療養費及び高額介護サービス費の支給額は、自己負担額から差し引かれます。
関連ファイル
介護保険パンフレット<外部リンク>
高額介護サービス費、高額医療・高額介護合算制度に関しては27ページに掲載されています。