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おむつ代の医療費控除に係る確認書交付申請

ページID:0001020 更新日:2025年12月23日更新 印刷ページ表示

主治医意見書の内容を確認した書類の交付申請書 [PDFファイル/162KB]

内容

半年以上寝たきり状態であると認められ、治療上おむつの使用が必要な方について、おむつ代が医療費控除の対象になります。控除を受ける人は、医療機関で発行する「おむつ使用証明書」と「おむつ代金の領収書」が必要になりますが、要介護認定を受けている方で、次の要件をすべて満たす場合、市が交付する『「主治医意見書」確認書』により申告することができます。
 

対象となるための要件

医療費控除の対象になるのは以下の条件をすべて満たす方です。

  • 6か月以上の要介護認定を受けている。
  • 要介護認定申請時の主治医意見書の日常生活自立度(寝たきり度)の項目がB1~C2いずれかに該当し、寝たきりであることが確認できる。
  • 要介護認定申請時の主治医意見書において、尿失禁が現在あるか今後発生の可能性が高い状態である、または失禁への対応としてカテーテルを使用していることが確認できる。

申請方法等について

申請書をダウンロードして必要事項を記入し、山梨市役所高齢者・介護支援課まで持参してください。

注意事項

  1. 確認書の交付は後日、郵送となります。
  2. 確認書が交付されるまで数日かかりますので、余裕を持って申請してください。
  3. 申請を頂いた方、すべての方に確認書を交付しますが、確認内容によっては医療費控除の対象にならない場合があります。
  4. 令和5年以前の確定申告で証明が必要な場合には要件が異なりますので、お問い合わせください。
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