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おむつ代の医療費控除に係る確認書交付申請

ページID:0001020 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

内容

半年以上寝たきり状態であると認められ、治療上おむつの使用が必要な方について、おむつ代が医療費控除の対象になります。初めて控除を受ける人は、医療機関で発行する「おむつ使用証明書」と「おむつ代金の領収書」が必要になります。
控除を受けるのが2年目以降の人は、医療機関の「おむつ使用証明書」の代わりに市が交付する「主治医意見書確認書」でも申告することができます。

医療費控除の対象となるための要件

確認書は申請を頂いたすべての方に交付されますが、医療費控除の対象になるのは以下の条件をすべて満たす方です。

  • おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降であること
  • 要介護認定申請時の主治医意見書の日常生活自立度(寝たきり度)の項目がB1~C2に該当
  • 要介護認定申請時の主治医意見書の尿失禁の可能性の項目が「あり」に該当

申請方法等について

申請書をダウンロードして必要事項を記入し、山梨市役所介護保険課まで持参してください。

注意事項

  1. 確認書の交付は後日、郵送となります。
  2. 確認書が交付されるまで数日かかりますので、余裕を持って申請してください。
  3. 申請を頂いた方、すべての方に確認書を交付しますが、確認内容によっては医療費控除の対象にならない場合があります。
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