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市町村の区域を超えた地域密着型サービス利用について

ページID:0001013 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

市町村の区域を超えた地域密着型サービス利用について

介護保険制度における地域密着型サービスは、原則としてその施設がある市町村の被保険者のみが利用できるものです。

しかし、特別な事情があるときは、特例として施設の所在市町村長等の同意により、他市町村の被保険者の利用が可能となっています。

山梨市では、個別の状況を判断した上で、同意の依頼及び同意を行います。

なお、山梨市の被保険者が市外の地域密着型サービスの利用を希望する場合は、「他市町村地域密着型サービス利用同意申請書」を提出してください。

※山梨市の被保険者がA町の地域密着型サービスを利用したいときは、A町長の同意が必要です。
※A町の被保険者が山梨市の地域密着型サービスを利用したいときは、山梨市長の同意が必要です。

同意の手続きは市の担当者が行いますので、ケアマネジャーと一緒にご来所ください。

関連ファイル

地域密着型サービス提供に伴う協議依頼書[PDFファイル/90KB]

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