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新型コロナワクチン接種に係る健康被害救済制度について

ページID:0001362 更新日:2024年3月7日更新 印刷ページ表示

健康被害救済制度について

一般的にワクチン接種では一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、極めてまれではあるものの副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。

救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。

請求の流れ

ワクチン接種後に体調の変化などがありましたら、まずはかかりつけ医や市健康増進課にご相談ください。

なお、市へ申請に必要な書類を提出後、山梨県を通じて国へ進達され、審査会に諮問します。

申請時の必要書類について

制度の詳細や申請にかかる必要書類については、以下の厚生労働省ホームページをご参照ください。
厚生労働省ホームページ<外部リンク>

注意事項

  • 後日、追加資料を提出していただく場合があります。
  • 提出書類は発行に費用が生じるものもあります(提出書類を揃える費用はすべて請求者の負担となります)。
  • 通常、国が申請を受理してから、疾病・障害認定審査会における審議結果を都道府県知事に通知するまで、4か月~1年程度の期間を要します。
  • 健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けた方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行ってください。