ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康 > 医療 > 地域医療 > 山梨市骨髄移植ドナー助成金交付について

本文

山梨市骨髄移植ドナー助成金交付について

ページID:0001349 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

骨髄移植ドナー助成金交付について

山梨市では、骨髄等移植の推進とドナー登録者の増加を図ることを目的に、日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、骨髄・末梢血幹細胞移植の提供者(ドナー)となった方に助成金を交付します。

交付対象者について

助成金の交付対象者は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとします。

  • 本市の住民基本台帳に記載されている者
  • 骨髄等の提供に伴う休暇の制度がない事業所等に勤務する者
  • 骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了した者
  • 次項に示す助成内容と同様の他の助成金の交付等を受けていない者
  • 市税の滞納がない者

助成内容について

助成金の額は、骨髄等の提供に係る次に掲げる通院、入院又は面接に要した日数に2万円を乗じて得た額とし、1回の骨髄等の提供につき14万円を限度とします。
ただし、骨髄等の採取術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のための通院、入院及び面接は除くものとします。

  • 健康診断のための通院
  • 自己血貯血のための通院
  • 骨髄等の採取のための入院
  • その他骨髄バンクが必要と認める通院、入院及び面接

交付申請について

助成金の交付を希望する方は、医療機関での骨髄等の提供が完了し、当該医療機関を退院した日の翌日から起算して90日以内に、次に掲げる書類を添えて「山梨市骨髄移植ドナー助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)[PDFファイル/96KB]」を提出してください。

  • 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類
  • 骨髄等の提供に係る通院又は入院した日を証明する書類
  • 健康保険証の写し
  • その他市長が必要と認める書類

交付決定について

申請書の内容を審査して交付の可否を決定し、「山梨市骨髄移植ドナー助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)」により申請者に通知するものとします。

ドナー登録について

ドナー登録については、日本骨髄バンクのホームページ<外部リンク>をご確認ください。

山梨県内では、下記の場所が受付窓口になっております。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)