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山梨市低所得世帯に対する物価高騰対策支援金(拡充分)のお知らせ
令和5年度 住民税均等割 非課税世帯の皆様へ
申請の受付は終了しました。
電力・ガス・食料品などの価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税均等割非課税世帯に対して支援金を支給します。
支給額
対象世帯1世帯につき7万円
(注)1世帯1回限り。
(注)本支援金は、非課税及び差押え禁止の対象となります。
支給対象世帯
令和5年12月1日に山梨市に住民登録があり、令和5年度住民税均等割が非課税の世帯
(注)ただし、住民税均等割が課税されている人の扶養親族等のみで構成される世帯を除きます。
(注)対象世帯(対象と想定される世帯を含む)には、市から通知を送付します(2月上旬送付予定)。
(注)上記支給対象世帯で、2月中に市から通知が届かない世帯は、下記担当までご連絡ください。
支援金の支給方法・支給手続きについて
お手元に届いた通知の種類をご確認ください。
通知は次の3種類になります。
1「支給のお知らせ」が届いた世帯
- 「支給のお知らせ」に記載されている振込口座で変更なく支給を希望する場合は『手続き及び返送する必要はありません』。お知らせに記載されている支給日に振込します。
- 『振込先口座の変更』又は『支給の辞退』を希望する場合は、令和6年2月16日(金曜日)午後4時30分までに下記担当まで連絡をお願いします。
※口座変更をした場合は、支給予定日以降の振込となります。
2「確認書」が届いた世帯
- 給付内容や確認事項が記載された「確認書」の内容をご確認いただき、必要事項を記入のうえ期限までに山梨市へ返送してください。
- 返送期限:令和6年4月30日(火曜日)【必着】
3「申請書」が届いた世帯
- 令和5年1月2日以降に転入した方がいる世帯(転入世帯を含む)が対象です。
- 支援金を受け取るには「申請」が必要です。
- 山梨市では令和5年度の課税状況が不明な方がいるため、令和5年12月1日時点での世帯主宛てに申請書を送付します。申請書に記載された誓約・同意事項を確認し、すべてを満たす場合のみ支援金の対象となりますので、対象の方は申請書に必要事項を記入して、期限までに山梨市へ申請してください。
- 申請期限:令和6年4月30日(火曜日)【必着】
【申請書の送付について】
令和5年度分の住民税課税情報が山梨市にない方(令和5年1月1日時点で山梨市にお住まいでなかった方)がいる世帯に対しまして、前回3万円の給付(山梨市低所得世帯に対する物価高騰対策支援金)申請と同様に「申請書」をお届けしています。
住民税の課税状況等をご確認いただき、『支給対象世帯の条件に合致しない場合』は大変お手数ですが、申請書を破棄願います。
なお、『住民税所得割が課税されている世帯の方』につきましては、下記担当までご連絡いただければ、今後支給を予定しております給付金(「低所得子育て世帯」・「住民税均等割のみ課税世帯」)の対象から除外させていただき、申請書の送付は行いません。
送付先
〒405-8501
山梨県山梨市小原西843番地
山梨市役所 福祉課 社会福祉担当 宛
支援金の支給時期
●「お知らせ」が届いた世帯 … 令和6年2月22日(木曜日)
(注)振込口座の変更をされた場合は、変更の申出のあった日から2~3週間後が目安です。
●「確認書」又は「申請書」が届いた世帯
「確認書」又は「申請書」(不備のないもの)を市が受理した日から2~3週間後が目安です。
注意事項
- 本支援金は、非課税及び差押禁止の対象となります。
- 支援金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、支援金を返還していただく必要があります。
- 住民税均等割非課税を理由に支援金が支給された後に、修正申告により令和5年度住民税均等割が課税されるようになった場合は、支援金を返還していただく必要があります。
- 本支援金の対象世帯は、基準日(令和5年12月1日)時点の世帯になります。したがって、基準日翌日以後に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったときでも、同一世帯とみなされ、世帯の分離後のいずれかの世帯が支援金を受給した場合は、もう一方の世帯は支援金を受け取ることができません。
- この支援金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。支援金の支給にあたり、添付書類の不備、内容確認、口座振込不能等で支給の決定、お振込みができなかった場合に山梨市から問い合わせをすることがありますが、ATM(自動現金預払機)の操作をお願いしたり、支給のための手数料等の振り込みを求めること等は絶対にありません。不審な電話がかかってきた時は、すぐに山梨市役所福祉課社会福祉担当又は最寄りの警察署にご連絡ください。