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山梨市児童発達支援事業所食費助成について
山梨市児童発達支援事業所食費助成について
本市では、保護者の負担を軽減するため、児童発達支援事業所の食費を助成します。食費の助成を受けるためには申請が必要です。
対象となる方は、期限までに申請書類をご提出ください。
助成対象者
以下の要件全てを満たす方
1. 山梨市に住民票があるお子さまの保護者であること
2. 山梨市の障害児通所給付費の支給決定を受けていること
助成内容
助成対象者が支払ったお子さまの食費に相当する自己負担額において、以下を上限額として助成します。
食 事 : 1食300円
おやつ : 1食100円
申請方法
申請方法1 助成対象者が申請し、助成金を受領する。
申請方法2 申請及び助成金の受領を利用事業所に委任する。
申請方法2の場合は、利用事業所が助成金の代理受領を承諾する場合に限りますので、利用事業所へご相談ください。
申請に必要なもの
申請方法1の場合
1. 山梨市児童発達支援事業所食費助成申請書兼実績報告書(様式第1号)
山梨市児童発達支援事業所食費助成申請書兼実績報告書(様式第1号) [PDFファイル/132KB]
2. 食費負担額一覧表(様式第2号)
食費負担額一覧表(様式第2号) [PDFファイル/121KB]
3. 振込通帳(写し)
4. 食事又はおやつの提供に係る領収書
申請方法2の場合
1. 山梨市児童発達支援事業所食費助成受領委任申請書兼実績報告書(様式第3号)
山梨市児童発達支援事業所食費助成受領委任申請書兼実績報告書(様式第3号) [PDFファイル/143KB]
申請期日
申請一回につき、最大6か月分まとめて申請ができます。
4月分から9月分までの請求 → 該当年度の10月31日まで
例 令和8年4月~9月分 → 令和8年10月31日まで
10月分から翌年3月分までの請求 → 該当翌年度の4月30日まで
例 令和8年10月~令和9年3月分 → 令和9年4月30日まで





