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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付についてのお知らせ

ページID:0020821 更新日:2026年9月7日更新 印刷ページ表示

最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付についてお知らせします

 

概要

平成25(2013)年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7(2025)年6月27日の最高裁判決の対応として、保護費の追加給付等を行うことが厚生労働省より示されました。

追加給付の詳細については、厚生労働省ホームぺージや最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターにてご確認ください。

平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について|厚生労働省(外部リンク)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68902.html<外部リンク>

 

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的なお問い合わせや、現在生活保護を受給されていない世帯の申出手続きの案内等を行う「相談センター(厚生労働省委託事業)」を厚生労働省が開設しています。

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター|厚生労働省(外部リンク)https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/<外部リンク>

電話番号      0120-179-445
受付時間      平日 9時00分~17時00分

 

追加給付の対象となる世帯

平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。

 

条件により対象となる世帯

平成30年(2018)10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、次のいずれかに該当する世帯。

一定期間入院や施設に入所したことがある人がいる
障害のある人で障害者加算が算定されていた人がいる
毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定されていた
妊産婦加算、母子加算(入院患者等)、冬季加算(入院・介護施設)が算定されていた人がいる
未成年者控除(20歳未満控除)が算定されていた人がいる

 

注意事項

現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象です。また、亡くなられた人は追加給付の対象外です。

 

申出手続き

山梨市で継続して生活保護を受給している世帯は手続きが不要ですが、山梨市で生活保護が廃止となっている世帯は必要です。

申請後、書類の確認を経て1か月程度で支給します。

 

申出方法

以下の方法により山梨市で生活保護を受給していた当時の世帯主(以下、「申出者」)にお手続きいただきます。

※申出は、対象期間当時に生活保護を受給していた自治体へ行ってください。

 

受付期間 令和8(2026)年8月1日~令和9(2027)年7月31日(1年間)

郵送でのお手続き

以下の住所あてに提出書類を郵送してください。

〒405-8501 山梨県山梨市小原西843 山梨市役所 福祉課 生活保護担当

申出書様式は以下サイトからダウンロードできます。

申出書様式|厚生労働省(外部リンク)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75020.html<外部リンク>

 

窓口でのお手続き

市役所の開庁時間内に申出者本人が山梨市役所福祉課生活保護担当窓口に提出書類をお持ちください。

 

提出書類(必須)

平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出書

同意書

申出者名義の通帳(表紙を1枚めくったところの、金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人がわかる部分)またはキャッシュカードのコピー

山梨市で生活保護を受給していた当時の全世帯員の住民票の写し(外国人のみ、発行から3か月以内のもの、コピーではなく原本)

申出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等のうちいずれか1つ)のコピー

山梨市で生活保護を受給していた当時の世帯主及び全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し(発行から3か月以内のもの、コピーではなく原本)(※)

※戸籍謄本の省略

申出者本人が窓口に来庁し、マイナンバーカードや運転免許証等で本人確認が取れた場合は、省略することができます。