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各種手当の支給

ページID:0002048 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 障害の程度により特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当が支給されます。

各種手当の支給
名称 対象

内容(令和6年4月1日現在)

特別障害者手当 在宅の20歳以上で、
  1. 重度の障害が重複している人
  2. 日常生活動作が一人でできない重度障害のある人
  3. 重度の内部機能障害で絶対安静の状態にある人
  4. 精神障害や知的障害(最重度)で日常生活において常時特別な介護を必要とする人
月額28,840円
障害児福祉手当 在宅の20歳未満で、重度の障害があり、日常生活で常時の介護を要する障害のある人 月額15,690円
特別児童扶養手当 在宅の20歳未満で中程度以上の心身に障害のある人を
養育している保護者
障害の程度により
月額55,350円
または36,860円

※いずれの手当にも所得制限があります。詳しく知りたい方は「山梨市障害福祉のしおり」をご覧ください。または、下記連絡先までお問い合わせください。