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各種手当の支給
障害の程度により特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当が支給されます。
名称 | 対象 |
内容(令和6年4月1日現在) |
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特別障害者手当 | 在宅の20歳以上で、
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月額28,840円 |
障害児福祉手当 | 在宅の20歳未満で、重度の障害があり、日常生活で常時の介護を要する障害のある人 | 月額15,690円 |
特別児童扶養手当 | 在宅の20歳未満で中程度以上の心身に障害のある人を 養育している保護者 |
障害の程度により 月額55,350円 または36,860円 |
※いずれの手当にも所得制限があります。詳しく知りたい方は「山梨市障害福祉のしおり」をご覧ください。または、下記連絡先までお問い合わせください。