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「山梨市手話言語の普及の推進に関する条例」ができました。
「山梨市手話言語の普及の推進に関する条例」ができました。
障害者の権利に関する条約(平成26年条約第1号)によって、手話は、国際的に言語として認められ、障害者基本法(昭和45年法律第84号)、手話に関する施策の推進に関する法律(令和7年法律第78号)、山梨県手話言語条例(令和5年山梨県条例第16号)等によって、手話が言語であると明確に位置づけられています。
しかし、いまだに手話への理解や普及が進んでいるとは言えず、より一層、日常生活や社会生活の中で手話を使用できる環境の整備が求められています。
本市では、手話を一つの言語として認め、その理解と普及を進めることで、手話を必要とする人とそうでない人が、互いに人格や個性を尊重しながら共に暮らせる社会の実現を図ることを目指して「山梨市手話言語の普及の推進に関する条例」を4月1日に施行いたしました。






