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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

ページID:0015144 更新日:2025年4月15日更新 印刷ページ表示

第十二回特別弔慰金の請求受付を開始しました

特別弔慰金は、我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法における公務扶助法」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族1人に対し支給します。

 

 1.令和7年4月1日までに「戦傷病者戦没者遺族等援護法」による弔慰金の受給権を取得した方

 2.戦没者等の子

 3.戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹 

※戦没者等の死亡当時、生計関係を有し、かつ氏が戦没者等と同じであること

 4.上記3以外の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹 

 5.上記1から4以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)

※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

 

支給内容

 

額面27万5千円、5年償還の記名国債(年5万5千円×5回)

 

請求期限

 

令和10年3月31日まで

(請求期限を過ぎると第十二回特別弔慰金を請求できなくなりますので、ご注意ください)

 

請求窓口

 

山梨市役所 福祉課 社会福祉担当および、各支所住民生活担当

 

 

国債のお渡しについて

請求書類は市役所で受付をしたあと、山梨県または戦没者の本籍がある都道府県で審査を行い裁定(可決)してから、日本銀行で国債を発行します。これらの事務処理に時間を要することから、請求書の受付から国債の交付までは概ね1年から、1年半程度の時間がかかります。あらかじめご了承ください。

山梨県における審査裁定までに約1年2か月、審査裁定後に国債の記名加工等の手続き等に役4か月程度かかります。

戦没者の除籍時本籍都道府県が県外の場合は、他の都道府県庁における受付状況等でさらに時間を要する場合がありますので、あらかじめご承知おきください。

 

留意事項

 

特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任をもって行うことになります。

 

関連情報

厚生労働省「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」(第十二回特別弔慰金)の支給について<外部リンク>