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令和6年度山梨市低所得世帯支援金およびこども加算について
令和6年度住民税非課税世帯のみなさまへ
目次
制度概要
令和6年11月22日に閣議決定された国の総合経済対策に基づく低所得世帯への支援として、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、令和6年度住民税均等割非課税世帯に対して物価高騰対策支援給付金(3万円)を支給します。また、物価高騰対策支援給付金(3万円)の支給対象世帯のうち、子育て世帯に対して加算金(児童1人当たり2万円)を支給します。
※1世帯につき1回限りの給付になります。
支給金額
1世帯あたり3万円
また、上記対象世帯のうち18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童がいる世帯に対し、児童1人あたり2万円を加算して支給します。
対象となる世帯
以下の条件を満たす世帯が対象です。
- 基準日(令和6年12月13日)に山梨市に住民登録がある世帯。
- 令和6年度の住民税が全員非課税の世帯。
R6低所得世帯支援金フローチャート [PDFファイル/209KB]
ご注意ください
- 1世帯につき1回限りの支給となります。
- 他の市町村で実施する「非課税世帯に対する給付金(3万円)」と重複して受け取ることはできません。
- 支給対象者は原則として世帯主です。
- 世帯全員が、住民税が課税されている方の扶養となっている世帯は、対象外です。
【例】
□実家の親(課税)に扶養されている一人暮らしの大学生
□別居している子(課税)に扶養されている両親(非課税)の世帯など
□単身赴任中の方と離れて暮らしているご家族など
- 租税条約により令和6年度の住民税の免除を受けている方を含む世帯は、給付金の対象外です。
- 修正申告等により、世帯全員の令和6年度住民税均等割が「非課税➡課税」と変更となった場合、本支援金の対象外となるため、支援金を返還していただく必要があります。
- 修正申告等により、世帯全員の住民税均等割「課税➡非課税」に変更となった場合、本支援金の対象となる場合があります。
- 令和6年度個人住民税の課税状況については、令和6年度の特別徴収税額決定通知書や、納税通知書等をご確認ください。
こども加算
〇上記の3万円給付の対象世帯のうち以下の児童がいる世帯
平成18年4月2日以降に生まれた児童
対象外
- 世帯主が18歳以下の児童本人の単身世帯分
- 児童養護施設、乳児院、障害児入所施設、児童心理治療施設等への入所児童分
支給方法
支援金の給付対象となりうる世帯には「お知らせ」「確認書」又は「申請書」を順次送付します。
届いた通知を確認してください。
3月下旬になっても通知が届かない場合は、山梨市役所 福祉課へお問い合わせください。
(1)「お知らせ」が届いた世帯
記載されている振込口座を確認してください。
口座の変更がなければ、手続きは不要です。記載されている支給日に振り込まれます。
※支援金の辞退、または振込先口座を変更する場合には口座変更の届出が必要になります。
※振込先を変更した場合、支給予定日以降の振込になります。
(2)「確認書」が届いた世帯
同封の記入例を参考に給付要件を確認の上、同封の返信用封筒にて必要書類を提出してください。
確認書中央に記載の給付金振込口座の欄を確認してください
「確認書」に記載の口座に振込を希望する場合
提出書類「確認書」のみ
「確認書」表の中央にあるチェック欄を確認し、☑を入れ、一番下にある「世帯主氏名・確認日・連絡先」を記入してください。
「確認書」の振込口座欄が空欄、または「確認書」に記載の口座とは別の口座への振込を希望する場合
「確認書」と「添付書類2点」
「確認書」の表、中央にあるチェック欄を確認し、☑を入れ、一番下にある「世帯主氏名・確認日・連絡先」を記入してください。
「添付書類」は以下の2点です。
- 振込先口座がわかるもの(通帳等)の写し
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し(注1)
※振込先の口座は原則世帯主の口座になります。
※世帯主以外の世帯員の口座へ振込を希望する場合は代理人の欄への記入と、世帯主と代理人の本人確認書類がそれぞれ必要になります。
(注1)本人確認書類例は下記のとおりです。住所・氏名の確認できる部分の写しをいずれか1つ提出してください。
〇公的機関発行の写真付証明
運転免許証、マイナンバーカード(表面)、パスポート、障がい者手帳など
〇その他住所、氏名が確認できる書類
医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、各種免許・資格者証など
受給対象の方が成年被後見人の場合で成年後見人が代理提出する場合
上記提出書類のほか、代理人であることの証明書類が必要です。成年後見登録制度に基づく登記事項証明書の写し等を提出してください。
受給対象の方が被補佐人・被補助人の場合で補佐人・補助人が代理提出する場合
上記提出書類のほか、代理人であることの証明書類が必要です。成年後見登録制度に基づく登記事項証明書の写し等、および代理権目録の写し(登記事項証明の写しにより補佐人・補助人と確認でき、代理権目録の写しで公的給付の受領に関する代理権の付与が確認できる場合)を提出してください。
※添付書類が不足しているケースが大変多くなっています。提出する前にもう一度確認をお願いします。
(3)「申請書」が届いた世帯
未申告、または令和6年1月2日以降に転入した世帯員がいるため申請が必要です。
令和6年1月2日以降に転入した人がいる世帯
申請書に必要事項を記入し、添付書類と一緒に期限までに提出してください。
支給決定までに時間を要する場合がありますので、予めご了承ください。
【添付書類】
- 振込先口座のわかるもの(通帳等)の写し
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(表面)等)の写し
- 令和6年度住民税非課税証明書、または令和6年度住民税課税証明書の写し(転入者全員)
未申告の人がいる世帯
未申告の人は、令和6年1月1日に住民票があった市区町村で住民税の申告が必要です。
申告後、申請書に必要事項を記入し、添付書類と一緒に期限までに提出してください。
【添付書類】
- 振込先口座のわかるもの(通帳等)の写し
- 本人確認書類(マイナンバーカード(表面)、運転免許証等)の写し
該当すると思われる世帯で、3月下旬になっても通知が届かない場合は、福祉課までお問い合せください。
提出期限
令和7年7月31日(木曜日)必着
※期限を過ぎると受給できませんのでご注意ください。
その他
本件を装った「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。
市や国、内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。
少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センターや最寄の警察署にご連絡ください。
関連リンク
内閣府を装った電子メールやサイトにご注意下さい<外部リンク>