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マイナンバーカード特急発行について
特急発行の申請ができるかた
(注意)紛失等の再交付申請時に特急発行を希望される場合、再交付手数料として2,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は1,800円)かかります。
また、特急発行のお手続きにつきましては、本庁のみで受付しております。
特急発行の対象ではない方は、通常の申請(申請から受け取りまでは約1カ月かかります)をご案内します。
対象要件 | 申出期間は以下から30日以内 | |
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1 | 1歳未満の方(1歳の誕生日の前日まで) ※:出生届と同時に申請する場合は、本人が来庁する必要がありません。 ※:マイナンバーカードに顔写真は印刷されません。 |
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2 | 国外からの転入届をされた方 | 国外転入届出日 |
3 | 紛失した後の再発行 | 市への紛失届出日 |
4 | 転入や出生以外の理由で、初めて国内で住民登録される方 | 本人確認書類が手元に揃った日 |
5 | 届出により住民登録される中長期在留者等 | 住民登録日(転入届出日) |
6 | 住民票コード・個人番号変更によりカードが失効した方 | 変更請求日又は職権失効によるカード返納通知到達日 |
7 | 焼失・破損・IC不良により再発行が必要な方 | 焼失日又は破損したことを申出した日 |
8 | 追記欄に余白が無くなり、新たな記載ができないために再交付が必要な方 | 新たな有効期間や住所等を記載しようとしたが、余白が無くて手続きができなかった日 |
9 | 刑事施設等に収容されていた方 | 本人確認書類が手元に揃った日 |
申請について
1 申請要件と申請期間の確認
必ず申請者本人が窓口にお越しください。※ただし、出生届と同時に申請の場合は、申請者本人の来庁は不要。詳しくは以下「出生届と同時に申請する場合」をご覧ください。
15歳未満や成年被後見人の方は、法定代理人の方が本人と一緒にお越しください。
2 本人確認
本人確認書類を下記「A」から2点、または「A」「B」それぞれから1点ずつお持ちください。
※有効期限の定めのあるものは有効期限内のものに限ります
A |
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B |
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3 再交付の場合の手数料の確認
紛失や著しく破損した場合の再発行は、手数料が2000円(カード1800円、電子証明書200円)になります。
4 顔写真の確認(1歳未満の方の申請は顔写真不要です)
現物の写真をお持ちいただくか、窓口にて撮影いたします。
写真の持参の場合、マイナンバーカード総合サイト(写真の規格)<外部リンク>を満たしたものをお持ちください。
サイズの規定はございませんが、スキャナによる読み取りを行いますので、サイズの大小・不鮮明等の理由により受付ができない場合がございます。
5 申請書の作成、暗証番号設定依頼書の提出
6 (有料の場合)手数料の納付
受け取りについて
申請後、1週間以内(最短5日)でマイナンバーカード発行元である地方公共団体情報システム機構から住民登録地へ簡易書留で郵送されます。
転送不要の扱いで送付するので、転送の手続きをしている場合は転送先では受け取れませんのでご注意ください。
申請から受け取りまでの期間について
申請から受け取りまで、原則1週間以内、最短5日です。
ただし、署名用電子証明書に希望する代替文字を設定する場合や顔認証マイナンバーカードにする場合等、市での処理が必要な申請については1週間以上要する場合もあります。予めご了承ください。
また、申請数が多数重なった時は、申請から交付まで1週間以上要する場合もあります。
1歳未満のかたの申請について
出生届と同時に申請する場合
申請できるかた
申請者本人の父、母、その他の法定代理人、または法定代理人が出生届を委任した使者
ただし、個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書の記入は法定代理人が行う必要があります。
必要なもの
- 出生届(個人番号カード交付申請書と一体化様式の場合、記入が必要)
- 個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書(様式第4) [PDFファイル/383KB](出生届と一体化様式の場合不要)
- 来庁者の本人確認書類(出生届出済証明記載の母子手帳など)
申請者の本人確認書類は不要です。出生届内の出生証明書の内容をもって本人確認させていただきます。
申請時に1歳未満のかたのマイナンバーカードには顔写真がありませんので、顔写真の用意は不要です。
出生届とは別にマイナンバーカードを申請する場合
申請できるかた
申請者及び申請者本人の法定代理人(父母)
必要なもの
本人確認書類については上記の「本人確認書類一覧表」をご確認ください。
- 申請者本人の本人確認書類
- 法定代理人の本人確認書類
- 申請者本人の法定代理人であることを証明する書類
戸籍謄本等。ただし、申請者本人と住民票上同一世帯の親権者である場合、または本籍が山梨市にある場合は不要です。
特急発行を行わない場合
出生届後、約3週間ほどで個人番号通知書が簡易書留で住民登録地あてに郵送されます。
同封の個人番号カード交付申請書を使って、通常のマイナンバーカード申請を行うことができます。
なお、個人番号通知書を利用してご自身で申請される場合には、特急発行による申請はできませんのでご注意ください。