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軽・中等度難聴者補聴器購入費助成事業

ページID:0002126 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

 認知症、うつ病、ひきこもり等の予防、及び経済的負担の軽減を図るため、身体障害者手帳の交付対象とならない軽・中等度の18歳以上の難聴者に対し、補聴器購入費用の一部を助成します。

 補聴器を購入する前に申請が必要です。

対象となる方(以下のすべてに該当)

  • 市内に住所を有する18歳以上の方
  • 身体障害者手帳の交付対象とならない両耳の聴力レベルが40db以上の難聴者で、医師に補聴器の装用が必要と判断された方
  • 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第20条又は第21条に規定する、障害児福祉手当の支給の制限の要件に該当しない方

助成額

  • 補聴器購入(本体及び付属品)に要する費用の2分の1。
  • 限度額30,000円。

申請の流れ

  1. 福祉課 障害福祉担当にお問い合わせいただき、申請方法、所得制限等を確認してください。
  2. 所定の申請書を記入の上、医師の意見書、見積書を添付し、福祉課に申請してください。
  3. 市で審査の上、助成を決定します。
  4. 決定通知を受けた後に補聴器を購入し、購入後、所定の請求書に代金を支払った証明を添付し請求してください。

注意事項

  1. 事前に所得制限の確認が必要ですので、まずは福祉課 障害福祉担当にお問い合わせください。
  2. 補聴器を購入する前に申請が必要です。
  3. 原則として5年間は再申請できません。
  4. 身体障害者手帳の交付対象の方は申請できません。

申請書類

第1号様式(申請書)[PDFファイル/61KB]

第1号様式(申請書)[Wordファイル/16KB]

第2号様式(医師意見書)[PDFファイル/86KB]

第2号様式(医師意見書)[Wordファイル/17KB]

第5号様式(請求書)[PDFファイル/76KB]

第5号様式(請求書)[Wordファイル/17KB]

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