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各種助成

ページID:0002123 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示
表1
名称 対象 内容 自己負担額
補装具費の給付・修理 身体障害者手帳所持者で、補装具費の支給が必要な人
(県の障害者相談所の判定が必要)
失われた身体機能を補完・代替する補装具の給付・修理費用の一部を助成 原則1割
(非課税世帯には減免あり)
難聴児補聴器購入費の支給

両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象とならない18歳未満の難聴児
補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する児童
※障害児の世帯員のうち市町村民税所得割の最多納税額の税額が46万円以上の場合は非該当

身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児の補聴器購入費用の一部を助成

補聴器の機種に応じた基準価格の3分の2

住宅改修費の給付 日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の障害者 段差解消など住宅環境の改善を行なうために要する費用 原則1割
(負担額上限あり)
日常生活用具給付 在宅の障害者(児) 円滑に日常生活が送れるよう、障害に応じて日常生活用具を給付 原則1割
(非課税世帯には減免あり)
福祉タクシー利用助成 身体障害者手帳1級・2級所持者・療育手帳A判定の者・介護慰労金を受給している非課税世帯の者 申請月から3月までの月数×2枚
(最大交付数24枚)のタクシー券を交付
※1回の乗車で1枚(県内のみ)
介助用自動車購入
  1. 身体障害者手帳1級・2級所持者で下肢機能または体幹機能障害で、車椅子などを使用している在宅の人
  2. 障害老人の日常生活自立度判定基準のランクBまたはCに該当する、65歳以上で車椅子などを使用している在宅の人
または1,2の人と生活を共にする介護者
移動に際し必要とする自動車をリフト付き自動車などに改造する経費、または改造された自動車を新たに購入する経費のうち、改造のない同型車両との差額の3分の2を助成
(限度額400,000円)
自動車改造費助成
  1. 身体障害者手帳1級・2級所持者で上肢・体幹機能障害または3級以上の下肢機能障害者
  2. 自らが所有し、かつ、運転する自動車の一部を改造する必要がある人
(所得制限あり)
就労などに伴い自動車を取得する場合の自動車の改造に要する経費を助成
(限度額100,000円)
自動車運転免許取得の助成 身体障害者手帳1級・2級若しくは体幹機能障害1~3級又は下肢機能障害4級以上を所持し、就労などのために免許を取得する人 教習所で訓練を受けた費用の3分の2以内を、10万円を限度に助成

※上記の助成には、いずれも申請が必要です。それぞれ必要書類が異なりますので、事前に福祉課障害福祉担当にお問い合わせください。
※このほか、自動車税などの減免・自動車燃料費助成・有料道路通行料金割引・公共交通機関の運賃割引・NHK放送受信料の免除などがあります。
※さらに詳しいことを知りたい方は「山梨市障害福祉のしおり」をご覧ください。