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障害者福祉サービス

ページID:0002042 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

サービスを利用するには、いずれも申請と市の支給決定が必要です。利用を希望する場合は、事前に福祉課障害福祉担当にお問い合わせください。

自立支援給付

表1
名称 内容 自己負担額
居宅介護 自宅で入浴、排せつ、食事の介護などを行なう 原則1割
(非課税世帯には減免あり)
重度訪問介護 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴・排せつ・食事の介護・外出時における移動支援などを総合的に行なう
行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するとき、危険を回避するために必要な支援や外出支援を行なう
重度障害者等
包括支援
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護など複数のサービスを包括的に行なう
短期入所 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で入浴・排せつ・食事の介護などを行なう
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の監理・看護・介護および日常生活の世話を行なう
生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴・排せつ・食事の介護などを行なうとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供する
施設入所支援 障害者支援施設に入所する人に、入浴・排せつ・食事の介護などを行なう

訓練等給付

表2
名称 内容 自己負担額
自立訓練
(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行なう 原則1割
(非課税世帯には減免あり)
就労移行支援 一般企業などへの就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行なう
就労継続支援
(A型・B型)
一般企業などでの就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識および能力の向上のために必要な訓練を行なう
共同生活援助
(グループホーム)
夜間や休日、共同生活を行なう住居で、相談や日常生活上の援助を行なう

地域相談支援

表3
名称 内容 自己負担額
地域移行支援 施設や病院に長期入所していた人が地域での生活に移行するために、居住の確保や新生活の準備についいて支援を行う 原則1割
(非課税世帯には減免あり)
地域定着支援 自己判断能力が制限されている人が行動するとき、危険を回避するために必要な支援や外出支援を行なう
サービス等利用計画 障害福祉サービス利用者に対する支援の一環として、相談支援専門員によるサービス等利用計画(案)等の作成・支援を行います。
障害児利用計画

障害児通所支援

表4
名称 内容  
児童発達支援 障害のある児童が、日常生活における基本動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与または集団生活への適応のための訓練を受ける 原則1割
(非課税世帯には減免あり)
放課後等デイサービス 就学している障害のある児童が、授業の終了後、または休業日に通い、社会との交流の促進、生活能力の向上のために必要な訓練を受ける
保育所等訪問支援 障害のある児童が通う保育所等を訪問し、障害のある児童以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う

※さらに詳しいことを知りたい方は「山梨市障害福祉のしおり」をご覧ください。