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耕作目的で農地の所有権移転・貸し借りなどを行なうときは、農業委員会の許可・承認、農地の転用には県知事の許可を受けなければなりません。また、農用地区域(農業振興の目的で転用が規制されている区域)内の農地を転用しようとする場合には、事前に農用地区域からの除外手続きを行なう必要があります。
種類 | 内容 | 窓口 | 必要なもの |
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農地の権利移動 | 農地の所有権を移転、または貸し借りするとき | 農業委員会事務局 (農林課農地担当) ※各支所総務担当でも申請を受け付けます。 |
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農地の転用 | 所有者が自ら農地を農地以外に使用するとき |
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農地の権利移動に伴う転用 | 農地の所有権を移転または貸し借りし、農地以外に使用するとき |
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上記手続きの許可申請期間はいずれも毎月7日~13日の間の平日ですが、提出書類の事前確認を行うため、提出する計画がある場合には農業委員会事務局へ早めにご相談ください。なお、各申請様式は農業委員会窓口でお渡ししています。