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地域生活支援拠点等とは、障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、地域生活を支援するため、5つの機能(相談、体験の機会・場、緊急時の受け入れ・対応、専門性、地域の体制づくり)を整備し、障害者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制を構築するものです。
山梨市では、笛吹市・甲州市(以下、峡東圏域)と共同して、複数の事業所等の連携により必要な機能を確保する「面的整備型」で整備を行っています。また、関係者が共通理解のもと事業を運用するため、要領等を策定しましたので、ご参照ください。
[チラシ]
・もしもに備えませんか?※ルビあり(当事者向け) [PDFファイル/352KB]
・もしもに備えませんか?(家族・事業者向け) [PDFファイル/679KB]
[要綱・要領]
・山梨市峡東圏域地域生活支援拠点等事業実施要綱 [PDFファイル/888KB]
・峡東圏域地域生活支援拠点等事業実施要領 [PDFファイル/840KB]
[峡東圏域地域生活支援拠点等の登録状況]
・ー準備中ー
1 相談
緊急の事態等における必要なサービスのコーディネート、相談その他必要な支援を行う機能
2 緊急時の受入れ・対応
常時の緊急対応体制等を確保し、急な介護者の不在や障害特性による状態変化等の際の緊急時の必要な支援を行う機能
3 体験の機会・場の提供
地域移行や親元からの自立にあたって、障害福祉サービスの利用、または1人暮らしの体験の機会・場を提供する機能
4 専門的人材の確保・養成
医療的ケアが必要な者、行動障害を有する者等に対し、専門的な対応を行うことができる体制の確保及び専門的な対応ができる人材の養成を行う機能
5 地域の体制づくり
地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能
地域生活支援拠点等の機能を担う事業所については、以下の通りの手順によって登録手続きをする必要があります。
【登録手続きの流れ】
1 事前相談
2 運営規定の修正
3 地域生活支援拠点等の事業所登録の申請
4 地域生活支援拠点等の登録決定通知書の交付・公表
(様式)
・(様式第1号)地域生活支援拠点事業所登録申請書 [Wordファイル/47KB]
※登録後、給付費の算定に係る届出を県及び市に提出する必要がありますのでご注意ください。
【変更及び廃止等について】
事業所の登録内容に変更が生じた際は、速やかに変更の届出書を提出してください。
また、拠点等の機能を廃止又は休止する際には、廃止又は休止の1月前までに届出書を提出する必要があります。拠点等の機能を再開した際は、再開後10日以内に届出書を提出してください。
(様式)
・(様式第4号)地域生活支援拠点事業所登録変更届出書 [Wordファイル/47KB]
・(様式第5号)地域生活支援拠点事業所廃止・休止・再開届出書 [Wordファイル/47KB]
自宅で介護をされるご家族が急な事故や病気に見舞われるなど、緊急事態はいつ起こるか分かりません。そのため、緊急事態が発生しても、慌てずに対応できるよう事前に準備をしておくことが大切です。いざというときのために事前に登録しませんか?
【サービスを利用している方】
1 相談支援専門員(計画相談)に相談
2 緊急時サポートシートの作成
※最新の基本情報シートとサービス等利用計画書を代用しても差し支えありません。
3 地域生活支援拠点等サポート登録申請書と緊急時サポートシートを提出
4 関係機関と連携し、緊急時の支援体制の調整やサービスの体験利用の実施
5 緊急事態が発生した場合は、体験利用したサービスを使って対応
【サービスを利用していない方】
1 委託相談支援事業所か基幹相談支援センターに相談
2 緊急時サポートシートの作成
3 地域生活支援拠点等サポート登録申請書と緊急時サポートシートを提出
4 関係機関と連携し、緊急時の支援体制の調整やサービスの体験利用の実施
5 緊急事態が発生した場合は、体験利用したサービスを使って対応
(様式)
・地域生活支援拠点等サポート登録申請書兼個人情報取扱同意書 [PDFファイル/223KB]
・地域生活支援拠点等サポート登録申請書兼個人情報取扱同意書 [Wordファイル/27KB]
山梨市障害者基幹相談支援センター(障害福祉担当内)にご連絡ください。
電話:0553-34-8301