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家族介護用品支給サービス事業

ページID:0001025 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

内容

在宅で介護をしている家族を対象に、おむつ等の介護用品を購入できる介護用品購入券を交付しています。

申請できる方

次の条件をすべて満たす方

  • 要介護者認定者が山梨市内に住所を有する方。
  • 介護保険の要介護4・5で介護用品を必要とする方。
    ※要介護認定者が、入所または1ケ月以上の入院・長期ショートステイは対象外。
  • 前年度の市民税が非課税の世帯に属する方。

購入券を利用できる介護用品

  • 紙おむつ
  • 紙パンツ
  • 尿取りパット
  • おしりふき用ウェットティシュ
  • 失禁パンツ
  • 清拭剤
  • ドライシャンプー
  • 使い捨て手袋(おむつの取り替えで使用する物)
  • とろみ剤
    ※上記9品目以外の物はこの券では購入できません。

利用限度額

  • 要介護認定者1人あたり月5,000円

利用有効期間

  • 申請書受理月から申請書受理年度の3月31日まで
    (例:9月に申請受理した場合→翌年の3月31日まで)
    ※ただし、介護認定更新により介護度が4・5でなくなった場合は交付できません。
    ※入院・入所・長期ショートステイの場合は利用できません。

申請方法等について

利用を希望する場合には、利用希望月の10日までに「山梨市家族介護用品支給サービス利用申請書」を、ケアマネジャー等に必要箇所を記入していただき、下記提出先へ介護者またはケアマネジャーが提出してください。
現在、入院中の場合は、退院した時点で申請してください。

申請書提出先

山梨市役所 介護保険課 介護予防推進担当(東館2階) 電話 0553(22)1111

山梨市役所 牧丘支所 住民生活担当 電話 0553(35)3111

山梨市役所 三富支所 住民生活担当 電話 0553(39)2121

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