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介護保険 福祉用具購入費支給申請について

ページID:0001018 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

特定福祉用具は要支援・要介護の方が可能な限り、自宅で自立した日常生活を送ること、また家族の介護の負担軽減など図ることを目的にしています。

心身の状態に適した特定福祉用具をケアマネジャー(包括支援センター)等と話し合い、介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で購入した場合、福祉用具にかかった費用のうち9割(一定以上の所得者は8割または7割)が申請により支給されます。対象品目以外の特定福祉用具購入、福祉用具指定業者以外から購入した場合は全額自己負担になります。

※令和6年4月1日より、一部特定福祉用具に関して貸与と販売の選択制が導入されました。

購入する前に注意していただきたいこと

  1. 購入前に必ずケアマネジャーまたは、地域包括支援センターに相談してください。
  2. 特定福祉用具販売の指定を受けている事業所から購入した場合のみ、保険給付の対象となります。
  3. 要介護度にかかわらず、1人の方に対する特定福祉用具購入費の支給限度基準額は、同じ年度内(4月から翌3月まで)で10万円です。このうち、自己負担割合が1割の方は9万円まで、自己負担割合が2割の方は8万円まで、自己負担割合が3割の方は7万円までが保険給付となります。
  4. 同一品目は原則1回のみが支給対象です。
  5. 介護認定有効期間内に購入した特定福祉用具が対象です。
  6. 入院、入所中など在宅にいない場合に特定福祉用具を購入しても、介護給付対象にはなりません。

対象となる福祉用具

  • 腰掛便座(ポータブルトイレ等)
  • 自動排泄処理装置の交換可能部分
  • 排泄予測支援機器
  • 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト)
  • 簡易浴槽

  https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group22.html<外部リンク>

  ※詳細についてはお問い合わせください。

貸与と販売を選択できる福祉用具

  • スロープ
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ

一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入について

令和6年4月1日から、利用者負担を軽減し、制度の持続可能性の確保を図るとともに、福祉用具の適時・適切な利用、安全を確保する観点から、一部の用具について貸与と販売の選択制を導入します。選択にあたり、担当される福祉用具専門相談員及び介護支援専門員は、利用者への十分な説明と多職種の意見や利用者の身体状況等を踏まえた提案などを行ってください。提案時の注意事項は下記資料の61ページから67ページを参照ください。

申請方法

利用者がいったん費用の全額を事業者に支払い、後日、自己負担分を除いた金額が払い戻される方法(償還払い)と、利用者が費用の自己負担分(1割から3割)を事業者に支払う方法(受領委任払い)の2通りがあります。
次の方は、受領委任払いの利用ができませんのでご注意ください。

  1. 介護保険料の滞納による給付制限を受けている方
  2. 要介護認定の申請中(新規申請、変更申請)であるため、要介護度が決定していない方
  3. 入院または入所中の方

申請方法について

申請書をダウンロードして必要事項を記入し、下記の添付書類を添えて、山梨市役所 高齢者・介護支援課(市役所東館2階)まで持参ください。

※ケアマネジャー(包括支援センター)からアセスメント、居宅(予防)サービス計画書(第1~4表)等の提出を求める場合があります。

償還払いの場合

  • 福祉用具購入費支給申請書(償還払い用) [PDFファイル/653KB]
  • 領収書原本(被保険者本人名義のもの)
  • 購入した特定福祉用具のパンフレット(カタログコピー)は、金額が確認できるもの
  • 特定福祉用具が必要な理由書(個々の用具ごとに記載)任意様式
  • 福祉用具サービス計画書(基本情報・利用計画書)は、被保険者本人の同意が確認できるもの
  • 納品が確認できる写真(日付入りのもの)

受領委任払いの場合

※自己負担額は、保険給付額を先に計算(1円未満切捨て)してから算出します。複数購入する場合は、個々の計算となり合計額からの計算ではありません。

 

福祉用具の再購入及び特殊な案件について

特定(介護予防)福祉用具購入費の支給について、同一種目を既に購入しており、過去に居宅介護福祉用具購入費又は介護予防福祉用具購入費が支給されている場合は、支給ができません。
ただし、以下の3つのどれかに該当しており、かつ、市が必要と認めたときは支給される場合があります。(介護保険法施行規則第70条第2項一部抜粋)

  1. 身体状況や介護状況の悪化により、前回購入した特定福祉用具を適切に利用できなくなった場合
  2. 前回購入した特定福祉用具の破損・故障により、安全・適切に利用できなくなった場合
  3. その他特別の事情がある場合

注意していただきたいこと

再購入を希望される場合は、事前に保険者への確認が必要です。必ず以下の書類を購入前にご提出ください。事前の提出がなく購入された場合は、支給対象外となります。
  • 福祉用具購入費支給事前申請書 [PDFファイル/274KB]
  • 特定福祉用具の再購入についての確認書(複数の場合は、特定福祉用具ごと) 確認書 [Wordファイル/15KB]
  •  購入した特定福祉用具のパンフレット(カタログコピー)は、金額が確認できるもの
  •  現在使用中の特定福祉用具(前回購入品)の写真(サイズ・日付入り)※破損した場合(全体写真及び破損の状況がわかる写真)
  •  配置図面 
  • ケアマネジャー(地域包括支援センター)が作成したアセスメント、居宅(予防)サービス計画書(第1~4表)
再購入希望の特定福祉用具は、前回と同等のものになります。
提出された書類を確認後、承認(不承認)結果をお知らせします。

 

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