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山梨市移住支援金交付事業について

ページID:0002177 更新日:2023年12月11日更新 印刷用ページを表示する

 

令和6年度移住支援金交付事業について

添付書類など有効期限のあるものがございますので、申請前に必ず窓口での事前相談をお願いします。 

制度の内容

 山梨市への移住定住の促進、及び中小企業等における人手不足の解消を図るため、東京圏から本市に移住し、かつ、就業又は起業した者に対し、山梨市移住支援金を交付します。

交付対象者

 支援金の交付対象者は、移住等に関する要件を満たし、かつ、就業に関する要件・テレワークに関する要件又は起業に関する要件のいずれかに該当し、世帯の申請をする場合にあっては、世帯に関する要件を満たす者とします。

(1)移住等に係る要件

次に掲げる(ア)、(イ)及び(ウ)の全てに該当すること

(ア)移住元に関する要件

次に掲げる1~2の全てに該当すること

1 . 山梨市へ住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、「東京23区内に在住」または「東京圏(条件不利地域を除く)に在住し東京23区に通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る)」していたこと。

※ただし、令和2年12月22日以降に移住した者で、東京圏(条件不利地域を除く)に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる

2. 山梨市へ住民票を移す直前に連続して1年以上、「東京23区内に在住」または「東京圏(条件不利地域を除く)に在住し東京23区に通勤していたこと。

※ただし、東京23区への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年間の起算点とすることができる。

用語の説明

 東京圏とは

埼玉県・千葉県・東京都及び神奈川県

条件不利地域とは

東京都

檜原村・奥多摩町・大島町・利島村・新島村・神津島村・三宅村・御蔵島村・八丈町・青ヶ島村・小笠原村

埼玉県

秩父市・飯能市・本庄市・ときがわ町・横瀬町・皆野町・長瀞町・小鹿野町・東秩父村・神川町

千葉県

館山市・旭市・勝浦市・鴨川市・富津市・いすみ市・南房総市・匝瑳市・香取市・山武市・いすみ市・東庄町・九十九里町・長南町・大多喜町・御宿町・鋸南町

神奈川県

山北町・真鶴町・清川村

(イ)移住先に関する要件

次に掲げる1~4の全てに該当すること。

  1. 平成31年4月1日以降に山梨市に転入したこと。
  2. 支援金の交付申請時において、山梨市に転入後3か月以上1年以内であること。
  3. 支援金の交付申請時において、山梨市に5年以上継続して居住する意思を有していること。
  4. 申請年度及びその前年度における市区町村税を滞納していないこと。

(ウ ) その他の要件

次に掲げる1~3の全てに該当すること。

  1. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  2. 日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有する者であること。
  3. その他市長が支援金の交付対象として不適当と認めた者でないこと。

2)就業に関する要件

次に掲げるア又はイいずれかに該当すること。

(ア)一般の場合 ~「県マッチングサイト」掲載求人による就職~

次に掲げる1~7の全てに該当すること。

  1. 勤務地が、東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  2. 就業先が、県マッチングサイト山梨県移住支援・就業マッチングサイト<外部リンク>)に掲載している求人であること。
  3. 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等(法人並びに個人事業主及び法人格を持たない団体をいう。)への就業でないこと。
  4. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
  5. 2の求人への応募日が、県マッチングサイトに移住支援金の対象法人として掲載された日以降であること。
  6. 就業先に支援金交付の申請の日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
  7. 就業が、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(イ)専門人材の場合 ~「プロフェッショナル人材制度」等を活用した就職~

令和2年12月22日以降に移住した者で、内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業(※注)を利用して就業した者は、

次に掲げる1~5の全てに該当すること。

  1. 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  2. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
  3. 当該就職先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  4. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  5. 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

※注:対象については就業先の企業にご確認をお願いします。

(3)テレワークに関する要件 ~移住元の仕事をテレワークで継続~

令和2年12月22日以降に移住した者で、次に掲げる1~3の全てに該当すること。

  1. 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  2. 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
  3. 所属先企業等から通勤手当を支給されていないこと。

(4)起業に関する要件 ~やまなし地域課題解決型起業支援金の採択~

申請時において、山梨県移住支援事業・マッチング支援事業及び起業支援事業実施要綱<外部リンク>第6の規定に基づく起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること。

(5)世帯に関する要件 ~2人以上の世帯として申請する場合~

次に掲げる1~4の全てに該当すること。

  1. 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において、同一世帯に属していたこと。
  2. 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
  3. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入し、かつ、申請日において転入後3か月以上1年以内であること。
  4. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  5. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、本市の市税を滞納していないこと。

交付金額

  • 単身の場合 60万円
  • 世帯の場合 100万円
  • 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の世帯員1人につき100万円加算

(令和5年3月31日までに転入した場合は30万円の加算になります)

※予算額を超えた場合は交付できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

事前相談

 申請をお考えの方は、事前に山梨県または山梨市役所(地域資源開発課 地域資源活用担当)に相談をしてください。

申請期間

令和6年度山梨市移住支援金交付事業

申請期限:令和7年1月31日(金曜日)まで

なお、県または市の予算が上限に達した場合、期限前でも終了する場合があります。

※ただし、次の1~3の期間に申請してください。

  1. 就業の場合:就業から3か月を経過し、かつ、移住後3ヶ月以上1年以内の期間。
  2. テレワークの場合:移住後3か月以上1年以内の期間。
  3. 起業の場合:起業支援金の交付決定を受けた日から1年以内の期間。ただし、交付決定日が移住した日以降の場合は、山梨市に移住した日から1年以内の期間。

提出書類

全員必ず提出が必要なもの

  1. 山梨市移住支援金交付申請書
  2. 本人確認書類の写し
  3. 申請者に係る移住元の住民票の除票及び戸籍の附票の写し
  4. 住民票の写し
  5. 申請年度及びその前年度の市区町村税を滞納していないことの証明書又は納税証明書

※2については運転免許証、パスポート、写真付住民基本台帳カード、マイナンバーカードのいずれか1点、又は健康保険被保険者証、年金手帳、会社等の身分証明書、公的機関が発行する資格証明書等のうち2点。

※3 4については申請日から3か月以内に発行されたものであって、世帯に係る申請を行う場合は世帯全員分のもの。

該当するものについて提出が必要なもの

  • 卒業証明書等、在学期間や卒業校を確認できる書類(通学期間も本事業の移住元としての対象期間とする場合
  • 就業先の就業証明書(転入後就業した場合
  • 転入前に勤務していた企業等の勤務年数がわかる退職証明書(転入後就業した場合
  • 起業支援金の交付決定通知書の写し(転入後起業した場合
  • 所属先企業等の就業証明書(テレワークに関する要件の場合)
    →申請者が個人事業主又は法人経営者の場合は以下のものを提出してください。
    • 移住元での開業届出済証明書及び個人事業等の納税証明書(在勤地及び在勤期間が確認できるもの。)
    • 直近の確定申告書の写し(事業の継続が確認できるもの。)
  • 生活状況及び勤務状況に関する申告書(テレワークに関する要件の場合)
  • その他市長が必要と認める書類

注意事項

返還について

次に該当する場合は、交付した支援金の全額、または半額を返還していただくことがあります。

  1. 申請者が虚偽その他不正な行為により支援金の交付を受けた場合:全額
  2. 支援金の申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合:全額
  3. 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合:全額
  4. 支援金の申請日から3年未満の間に山梨市から転出した場合:全額
  5. 支援金の申請日から3年以上5年以内の間に山梨市から転出した場合:半額

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