○山梨市債権管理条例施行規則

令和5年12月22日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、山梨市債権管理条例(令和5年山梨市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(台帳の記載事項)

第2条 条例第5条の規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 債権名

(2) 債務者の住所、氏名及び連絡先(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び連絡先)

(3) 市の債権の発生原因及び発生年度

(4) 市の債権の額

(5) 納付又は納入の期限

(6) 延滞金、遅延損害金その他の徴収金に関する事項

(7) 督促に関する事項

(8) 時効に関する事項

(9) 担保(保証人の保証を含む。)に関する事項

(10) 財産に関する事項

(11) 納付又は納入の履歴及び交渉経過

(12) 滞納処分、強制執行等の措置に関する事項

(13) 徴収停止、免除等の緩和措置に関する事項

(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める事項

(督促)

第3条 条例第6条に規定する督促は、法令等に定めがあるものを除き、納入の期限の翌日から起算して20日以内に書面により行うものとする。

2 前項の督促は、法令等に定めがあるものを除き、督促の日から起算して15日以内の日を納付又は納入の期限として行うものとする。

(債権に関する情報の共有)

第4条 条例第7条第1項の規則で定める債権に関する情報は、第2条各号に掲げる事項とする。

2 条例第7条第1項の規定による情報の利用又は収集は、当該情報の利用又は収集をしようとする実施機関が当該情報を保有する実施機関に、書面により照会するものとする。

3 前項の規定により照会を受けた実施機関は、遅滞なく、当該照会を行った実施機関に、書面により回答するものとする。

(強制執行等の措置をとるまでの期間)

第5条 条例第9条に規定する相当の期間は、原則として1年とする。

(徴収停止までの期間)

第6条 条例第12条に規定する相当の期間は、原則として1年とする。

(権利放棄までの期間)

第7条 条例第15条第1項第5号に規定する相当の期間は、原則として1年とする。

(権利放棄等の適否)

第8条 私債権を管理する所属長は、債権管理の適切な執行を行うため、条例第15条に規定する権利放棄をしようとするときは、あらかじめ山梨市債権管理委員会にその可否を諮問しなければならない。

2 私債権を管理する所属長は、前項の諮問の答申により債権放棄をしようとするときは、市長の決裁を経なければならない。

(議会への報告)

第9条 条例第15条第2項に規定する報告は、同条第1項の規定による権利の放棄を行った年度に係る決算を議会の認定に付する会議において行い、次に掲げる事項を報告するものとする。

(1) 債権の名称

(2) 債権の件数及び額

(3) 放棄した事由

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、市の債権の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

山梨市債権管理条例施行規則

令和5年12月22日 規則第31号

(令和6年4月1日施行)