○山梨市簡易水道条例施行規程

令和2年3月31日

公営企業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、山梨市簡易水道条例(平成17年山梨市条例第155号。以下「条例」という。)第47条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給水装置の構成及び附属用具)

第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。

2 給水装置には、メーターボックスその他附属用具を備えなければならない。

(給水装置新設等の申込み)

第3条 条例第5条第1項に規定する給水装置の新設、増設、改造等の申込みは、給水装置工事申込書の提出をもって行うものとする。

2 給水装置工事の申込みを取り消すときは、給水装置工事取消届により行わなければならない。

(同意書の提出)

第4条 条例第5条第2項の規定により簡易水道事業における水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が申込者から利害関係人の同意書等の提出を求めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。この場合において、利害関係人等から異議が生じたときは、工事申込者の責任とする。

(1) 他人の給水装置から分岐しようとする場合

(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地若しくは家屋に給水装置を設置しようとする場合

(3) その他管理者が同意書を必要とする場合

(公道内に縦断的に布設する給水装置)

第4条の2 条例第9条の2に規定する統合とは、当該路線に新たに配水管を布設する場合、公道内に縦断的に布設しようとする給水装置を新たに布設される配水管へ統合することをいう。

2 使用者の善良な管理が困難な公道で、所有者から寄附の申請があった給水装置は、管理者が必要と認めた場合これに応ずる。この場合、次の書類を提出しなければならない。

(1) 給水装置寄附申請書

(2) 給水装置平面図

(3) 案内図

(開発等の事前協議)

第5条 条例第7条に規定する開発等の事前協議は、開発等給水協議書により行うものとする。

2 管理者は、前項の協議書の提出があった場合は、速やかに調査の上、その結果を当該申請者に書面により回答するものとする。

(給水装置の使用材料)

第6条 管理者は、条例第9条第2項に定める設計審査又は工事検査において、山梨市指定給水装置工事事業者に対し、当該審査又は検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 管理者は、前項の規定により管理者が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第7条 条例第10条の規定に基づく構造及び材質の指定は、次の基準により行うものとし、管理者は指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。

(1) 配水管の取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。

(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。

(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。

(4) 水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染されるおそれがないものであること。

(5) 凍結、破損、侵食等を防止するための適当な措置が講じられていること。

(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

(7) 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講じられていること。

2 条例第10条の規定により管理者が指定する材質は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 工業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業製品又はその包装容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本工業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が付されたものであること。

(2) 製品が令第6条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の令第6条に定める構造及び材質基準への適合性を証明したもの

3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により管理者がやむを得ないと認めた場合は、前2項の規定により指定した材質以外の材質を使用することができる。

4 管理者は、指定した材質について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材質の使用を制限することがある。

5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合において、給水装置及び水質の保全等による責任の分界点は、受水タンク入水口の逆支弁とする。

(給水管の口径)

第8条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決定するものとする。

(給水管の埋設深さ)

第9条 給水管は、公道内及び私道内では60センチメートル以上、宅地内では40センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。

(メーターの設置位置等)

第10条 メーターは、次に定める基準に基づき設置する。

(1) 建築物の外であって当該建築物の敷地内

(2) 給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置

(3) 点検及び取替え作業等を容易に行うことができる場所

(4) 衛生的で破損のおそれのない場所

(5) 水平に設置することができる場所

(6) その他管理者が認めた場所

(メーターの設置基準)

第11条 条例第20条第2項に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、1建築物に1個とする。ただし、管理者が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。

2 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建築物とみなす。

(受水槽以下の装置)

第12条 条例第20条第2項の使用水量を計量するため特に必要があると認めたときとは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 受水槽以下の装置が2個以上の住宅専用として設置され、各個の水道使用者が異なるとき。

(2) 受水槽以下の装置が住宅の用に供される部分(以下「住宅部分」という。)と非住宅部分に区分され、各部分の水道使用者が異なるとき。

2 メーターを設置する受水槽以下の装置は、次に適合するものでなければならない。

(1) 汚染防止、逆流防止、衝撃防止、防寒等の必要な装置が設けられていること。

(2) 使用材料及び器具は、メーターの性能及び計量に支障のないものであること。

(3) メーターの設置、点検及び取替え作業を容易に行うことができるものであること。

(4) メーターは、あらかじめ管理者に届け出て、条例第9条に規定する管理者が指定する者が工事を施工した受水槽以下の装置でなければ設置しない。

(5) 受水槽以下の装置についての管理責任は、当該装置の使用者又は所有者が負うものとする。

(危険防止の措置)

第13条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 給水管は市の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

3 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。

4 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに止水栓を設けなければならない。

5 給水管には、ポンプを直結させてはならない。

(給水管防護の措置)

第14条 水路等を横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

3 凍結のおそれのある箇所に配水管を配管するときは、露出又は隠ぺいにかかわらず防寒装置を施さなければならない。

4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他必要な措置を講じなければならない。

(給水の申込み)

第15条 条例第17条に規定する給水の申込みは、水道使用異動届をもって行うものとする。

(代理人の選任等)

第16条 条例第18条に規定する給水装置の所有者の代理人の選任及び変更の届出は、代理人選任(変更)届によって行うものとする。

(メーターの損害賠償)

第17条 水道使用者等は、自己の保管に係るメーターを亡失又は棄損したときは、メーター亡失(棄損)届を管理者に提出するものとする。

2 管理者は、条例第21条第3項の規定によりメーターの賠償をさせようとするときは、残存価格を考慮して賠償額を定めるものとする。

(水道の使用中止、変更等)

第18条 条例第22条に規定する届出は、次に定めるところによるものとする。

(1) 給水装置の使用を開始し、廃止し、又は中止しようとするときは、水道使用異動届を提出するものとする。

(2) メーターの口径を変更しようとするときは、給水装置口径変更届を提出するものとする。

(3) 消火演習に消火栓を使用するときは、消火栓演習使用届を提出するものとする。

(4) 給水装置所有者に変更があったときは、給水装置所有者変更届を提出するものとする。

(5) 消火栓を消火に使用したときは、消防用水使用届を提出するものとする。

(給水装置の工事費免除)

第18条の2 条例第24条第3項ただし書の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は、その工事費を免除する。

(1) 道路部分に属する給水装置の修繕

(2) 宅地内の修繕で管理者が別に定める範囲

(3) 管理者が特に必要と認めた改造及び修繕

(給水装置及び水質検査の請求)

第19条 条例第25条の規定による検査の請求は、給水装置、水質検査請求書の提出をもって行うものとする。

(料金等の納入期限)

第20条 条例の規定による料金等の納入期限は、料金にあっては納入通知書を発した月の末日、その他の納入金は、別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。

(過誤納による精算)

第21条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。

(使用水量の認定基準等)

第22条 条例第29条の規定による使用水量の認定は、次に定めるところによる。

(1) メーター等に異常があったときは、前年度の使用水量を基礎とし使用水量を認定する。

(2) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、認定する月の前3回の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これにより難いときは見積量によるものとする。

(料金の減額又は免除)

第23条 条例第36条の規定により減額又は免除できる場合は、次の各号のいずれかに該当するもののうち管理者が認めたものとする。

(1) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受ける者の加入負担金

(3) 不可抗力による漏水に起因する料金

(4) その他管理者が公益上その他特別の理由があると認めたもの

2 前項の規定による料金等の減額又は免除の申請は水道事業納付金減免申請書の提出をもって行うものとする。

3 管理者は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査の上減免等の処分を決定し、その結果を当該申請者に通知するものとする。

(措置命令)

第24条 条例第38条の規定による指示は、給水装置の管理義務違反に関する指示書により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(その他)

第25条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、山梨市簡易水道条例施行規則(平成17年山梨市規則第83号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程による制定後の山梨市簡易水道条例施行規程の相当規定によりなされたものとみなす。

山梨市簡易水道条例施行規程

令和2年3月31日 公営企業管理規程第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章
沿革情報
令和2年3月31日 公営企業管理規程第5号