○山梨市簡易水道条例
平成17年3月22日
条例第155号
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条~第15条)
第3章 給水(第16条~第25条)
第4章 料金及び手数料等(第26条~第37条)
第5章 管理(第38条~第44条)
第6章 貯水槽水道(第45条・第46条)
第7章 補則(第47条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、山梨市簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するため、必要な事項を定めるものとする。
(給水区域等)
第2条 簡易水道の名称、給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、次の表に掲げるとおりとする。なお、給水区域については、次に掲げる給水区域のうち、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第6条第1項及び第10条第1項による認可を受けた区域とする。
名称 | 給水区域 | 給水人口 | 1日最大給水量 |
第1簡易水道 | 杣口、山本、大室、千野々宮、城古寺、堀の内、窪平、替地、隼、乙ヶ妻、室伏、大沢、成沢、緑ヶ窪、中屋、中尾、久保、新井、西山、真智、上野田、田屋、大垈、屋敷、請地 | 4,390人 | 1,950m3 |
第2簡易水道 | 馬場、御所、城下、法喩庵、北井、唐沢、笠原、辻屋、大村上、大村下、芦の沢、在華、中野、横道 | 910人 | 400m3 |
小田野簡易水道 | 小田野 | 212人 | 32m3 |
牧平簡易水道 | 牧平東、牧平西 | 370人 | 56m3 |
北原上簡易水道 | 上道上、上道下 | 600人 | 90m3 |
北原下簡易水道 | 下道上、下道下 | 300人 | 45m3 |
漆川簡易水道 | 生捕、漆川上、漆川下 | 320人 | 48m3 |
膝立簡易水道 | 膝立 | 120人 | 18m3 |
赤芝簡易水道 | 赤芝上、赤芝下 | 350人 | 53m3 |
中央簡易水道 | 大字上柚木、下荻原、下釜口、上釜口、川浦のうち広瀬を除く地域 | 1,220人 | 350m3 |
徳和簡易水道 | 大字徳和地域 | 318人 | 190m3 |
(定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために簡易水道事業における水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種類とする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1世帯(箇所)で専用するもの
(2) 共用給水装置 2戸又は2世帯(箇所)以上で共用するもの又は公衆の用に供するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置を新設及び増設、改造又は撤去しようとする者は、あらかじめ管理者の定めるところにより、管理者に申し込み、その承認を得なければならない。
2 前項の申込みに当たり、管理者は必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。
(給水装置の新設申込みの保留)
第6条 第2条に定める給水区域内であっても、配水管を布設していない場合又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水装置工事の申込みを保留することができる。
(開発等の事前協議)
第7条 給水区域内において、開発行為を行うものは、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について定め、あらかじめ協議し、管理者の同意を得なければならない。
2 前項について必要な事項は、管理者が別に定める。
(新設等の費用負担)
第8条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。
(工事の施工)
第9条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の指定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第5条に定める基準に適合させなければならない。
5 給水装置の新設、改造又は修繕をするもの及びその工事を施工する者は、令第5条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。
(公道内給水管と配水管との統合の取扱い)
第9条の2 給水管布設の申込みのあった場合で公道内において配水管へ統合するときは、次の条件を付して許可するものとする。
(1) 布設後は、第8条の規定する費用負担の有無にかかわらず、市の施設とし、これを管理すること。
(2) 市は、布設した使用者の効用を妨げない範囲において分岐給水することができること。
(給水管及び給水用具の指定)
第10条 管理者は、災害時における給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適正に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第11条 管理者が施行する給水装置の工事費は、次の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、消費税の算出に際して、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 設計費
(7) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が別に定める。
(工事費の予納)
第12条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。
(工事申込みの取消し)
第13条 管理者は、次の場合において工事の申込みを取り消したものとみなす。
(1) 指定期限内に工事費等を納入しないとき、又は必要書類を提出しないとき。
(2) 工事施工に際し、申込者の責めに帰すべき事由により工事に着手できないとき。
(給水装置の変更等の工事)
第14条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施工することができる。
2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。
(第三者の異議についての責任)
第15条 給水装置の設置又は管理に関し利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第16条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2 前項の給水を制限し、又は停止するときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(給水の申込み)
第17条 水道を使用する者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第18条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他管理者が必要と認めた者
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第20条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 管理者は、使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置に市のメーターを設置することができる。
3 メーターは給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。
4 メーターの位置が管理上不適当となったときは、管理者は所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。
(メーターの貸与)
第21条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の水道使用者等は、最善の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 水道使用者等が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第22条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用を中止し、又は一時中止し、及び廃止するとき。
(2) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更のあったとき、又はその住所に変更のあったとき。
(5) 給水装置の使用を再開するとき。
(6) 給水装置の用途に変更があったとき。
(7) 共用給水装置の使用戸数等に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第23条 私設消火栓は、消防又は消防の演習若しくは管理者が特に認めた場合のほか、使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する職員の立会わせる事ができる。
(水道使用者等の管理上の責任)
第24条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け、修繕その他必要な措置を講じなければならない。
2 前項の規定による措置が講じられない場合、管理者がその必要を認めたときは、修繕その他必要な処置をすることができる。
3 前2項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
4 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第25条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料等
(料金の支払義務)
第26条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道使用者等から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を共用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(1) 基本料金
メーター口径 | 基本料金(1か月につき) |
13ミリメートル | 1,305円 |
20ミリメートル | 1,385円 |
25ミリメートル | 1,425円 |
30ミリメートル | 4,000円 |
40ミリメートル | 6,000円 |
50ミリメートル | 8,500円 |
75ミリメートル | 11,500円 |
100ミリメートル | 14,000円 |
150ミリメートル | 16,500円 |
上記以外のメーター口径 | 管理者が別に定める額 |
(2) 水量料金
メーター口径25ミリメートル以下
水量区分(1か月につき) | 料金(1m3につき) |
10立方メートル以下 | 無料 |
11立方メートルから20立方メートルまで | 170円 |
21立方メートルから50立方メートルまで | 190円 |
51立方メートル以上 | 220円 |
メーター口径30ミリメートル以上
水量区分(1か月につき) | 料金(1m3につき) |
20立方メートル以下 | 無料 |
21立方メートルから50立方メートルまで | 190円 |
51立方メートル以上 | 220円 |
(料金の算定)
第28条 料金は、あらかじめ管理者が定めた日(以下「定例日」という。)にメーターの検針を行い、その使用水量をもって定例日の属する月分として算定する。
2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めたときは、隔月の定例日にメーターの検針を行い、定例日の属する月分及びその前月分の料金を算定することができる。この場合使用水量は、各月均等とみなす。
3 管理者は、やむを得ない理由があるときは、前2項の定例日以外の日にメーターの検針を行うことができる。
(使用水量の認定)
第29条 管理者は次の各号のいずれかに該当する場合は、使用水量を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 使用水量が不明なとき。
(特別な場合における料金算定)
第30条 月の中途において水道の使用を開始し、中止し、又は用途に変更があったときの料金は、管理者が別に定める。
(臨時使用の場合の料金の前納)
第31条 臨時給水その他で管理者が必要と認めたときは、給水装置の使用申込の際管理者が定める料金を前納させることができる。
2 前項の料金は、使用中止の届出があったとき精算するものとする。ただし、届出のない場合は管理者が使用中止の状態にあると認めたとき、これを精算する。
3 第1項の料金は、山梨市水道条例(平成17年山梨市条例第216号)第33条第2項を適用する。
(料金の徴収方法)
第32条 料金は、納入告知書により毎月徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
(加入負担金)
第33条 加入負担金は、次の表の金額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、改造(メーターの口径を増す場合に限る。)する場合の加入負担金の額にあっては、申込みの口径に係る加入負担金の額と申込み前の口径に係る加入負担金の額との差額とする。
メーターの口径 | 金額 |
13ミリメートル | 80,000円 |
20ミリメートル | 190,000円 |
25ミリメートル | 300,000円 |
30ミリメートル | 430,000円 |
40ミリメートル | 760,000円 |
50ミリメートル | 1,200,000円 |
75ミリメートル | 2,700,000円 |
100ミリメートル以上 | 管理者と協議 |
2 加入負担金は、給水装置工事申込みの際納入しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
3 既納の加入負担金は、返還しない。ただし、工事を中止したとき、その他管理者が特に認めた場合は、この限りでない。
第34条 削除
(手数料)
第35条 手数料は、次の区別により申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後徴収することができる。
(1) 給水装置工事申請手数料 一申請当たり4,500円、ただし、集合住宅等にかかわる複数メーター設置の場合、その個々のメーター数の個数を一申請手数料とする。
(2) 工事完成検査手数料 検査1回目(市のメーター設置1件当たり)1件当たり1万円、以後1回ごと1件当たり5,000円
(3) 分水工事立会い手数料 1件当たり1万円
(4) 指定給水装置工事事業者認定証の交付手数料
ア 新規認定書の交付を受けようとする者 1万円
イ 再交付を受けようとする者 2,500円
ウ 更新による交付を受けようとする者 1万円
(料金の減免等)
第36条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、加入負担金、手数料その他この条例によって納入すべき金額を減額若しくは免除又は分納することができる。
(督促)
第37条 料金及び工事費その他の費用を期限内に納付しない場合は、管理者は、督促状を発しこれを督促しなければならない。この場合の納期限は、督促状を発した日から30日以内とする。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第38条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し必要な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第39条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、令第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水道の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約を拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第40条 管理者は次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者等に対しその理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第41条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第42条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設し、改造し、修繕し(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)、又は撤去したもの。
(3) 第24条の給水装置の管理義務を著しく怠った者。
(水道職員の家屋等への立入り)
第44条 水道職員は、給水用具の検査その他給水状況の調査又は職員として、正当な行為をするため使用者の家屋に立ち入ることができる。この場合は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
第6章 貯水槽水道
(管理者の責務)
第45条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導及び助言を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第46条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項においても同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理しなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、簡易専用水道に準じて、その水道を管理しなければならない。
第7章 補則
(委任)
第47条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山梨市簡易水道条例(昭和55年山梨市条例第6号)、牧丘町簡易水道給水条例(平成12年牧丘町条例第45号)又は三富村給水条例(平成10年三富村条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
4 統合簡易水道事業に係る未整備地区については、同事業の完成に伴う給水が開始されるまでの間、また、統合事業対象外地区については当分の間、なお従前の例による。
5 前3項の規定にかかわらず、統合簡易水道事業に係る給水装置の新設等で市が水道使用者に代わり設置したものについては、当該水道使用者がその設置等に係る費用を負担するものとする。
附則(平成19年12月27日条例第31号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日条例第29号)
この条例は、平成20年8月1日から施行する。ただし、第2条の規定は同年11月1日から施行する。
附則(平成21年6月30日条例第17号)
この条例は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成21年12月22日条例第31号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月22日条例第24号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月28日条例第26号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 施行日前から継続して供給している簡易水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である簡易水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、この条例による改正後の山梨市簡易水道条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6 前3項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(平成29年6月26日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の改正規定 平成30年10月1日
(2) 第3条の改正規定 平成31年10月1日
(経過措置)
2 この条例による改正後の山梨市簡易水道条例の規定は、この条例の施行日前までの使用水量に係る料金が含まれる場合については、なお従前の例による。
附則(令和元年10月1日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日以後の利用(施行日以後に許可したものに限る。)に係る使用料、手数料及び利用料金について適用し、施行日前までの利用に係る使用料、手数料及び利用料金については、なお従前の例による。
4 第15条の規定による改正後の山梨市簡易水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道の使用で、施行日以後初めて検針する使用水量に係る料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月20日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、第2条の規定による改正前の山梨市簡易水道条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ第2条の規定による改正後の山梨市簡易水道条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年3月24日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の山梨市簡易水道条例の規定は、この条例の施行日以後の使用に係る水道料金について適用する。
3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行日前までの使用水量に係る水道料金が含まれる水道料金の算定については、なお従前の例による。