○山梨市情報公開条例施行規則

令和5年3月24日

規則第9号

山梨市情報公開条例施行規則(平成17年山梨市規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、山梨市情報公開条例(令和4年山梨市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(時限開示の時期)

第3条 条例第8条第3項に規定する期間とは、行政文書作成日から1年が経過したものをいう。ただし、期間が経過していても未決裁の行政文書はこの限りでない。

(開示請求書)

第4条 条例第6条第1項に規定する請求書は、行政文書開示請求書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第6条第1項第3号の実施機関の定める事項とは、開示の方法、請求に係る行政文書の請求理由又は請求目的とする。

(通知書)

第5条 条例第11条から第13条に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによる。

(1) 行政文書を開示する旨の決定をしたとき 行政文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 行政文書の部分を開示する旨の決定をしたとき 行政文書部分開示決定通知書(様式第3号)

(3) 行政文書の全部を開示しない旨の決定をしたとき 行政文書不開示決定通知書(様式第4号)

(4) 決定期間を延長したとき 行政文書開示決定等期間延長通知書(様式第5号)

(5) 決定期限の特例により決定期間を延長したとき 行政文書開示決定等期間特例延長通知書(様式第6号)

(行政文書の写しの交付部数)

第6条 行政文書の開示を行う場合において、行政文書の写しを交付するときの交付部数は、請求があった行政文書1件につき一部とする。

(費用の額)

第7条 条例第16条第2項に規定する費用の額は、次のとおりとする。

(1) 写しの作成に要する費用 別表に定めるとおりのとする。

(2) 行政文書の写しの送付

 行政文書の写しを送付する場合における送付費用は、当該写しの送付に要する郵送料相当額とする。

 行政文書の写しを郵送する場合において、請求者から郵便料相当額分の郵便切手の納入があったときは、当該郵便切手の納入をもって、郵送料相当額の費用の納入があったものとみなす。

2 前項に規定する費用は、写しの交付を受ける時までに前納しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。

(開示の方法等)

第8条 行政文書を閲覧する者は、当該行政文書を汚損し、又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。

2 実施機関は、前項の規定に違反するおそれのあるものに対し、行政文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(審査請求の手続等)

第9条 条例第18条の規定による審査請求は、行政文書開示審査請求書(様式第7号)により行うものとする。

2 条例第18条第1項の規定による山梨市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)への諮問は、行政文書開示審査請求審査諮問書(様式第8号)により行うものとする。

3 条例第18条第3項の規定による通知は、審査請求審査諮問通知書(様式第9号)により行うものとする

4 実施機関は、条例第18条第1項の規定による決定をしたときは、速やかに行政文書開示審査請求決定通知書(様式第10号)により条例第18条第3項第1号に掲げる者に通知するものとする。

(行政文書の任意的開示の責務)

第10条 実施機関は第5条に掲げるものから条例附則第3項の規定に適用する行政文書の開示(以下「任意的開示」という。)の申出があった場合においては、これに応ずるよう努めるものとする。

(任意的開示の申出)

第11条 任意的開示の申出をしようとする者は、行政文書任意的開示申出書(様式第11号)を実施機関に提出しなければならない。

(任意的開示の申出に対する決定)

第12条 実施機関は、前条の申出書の提出があったときは、開示する旨又は開示しない旨の決定を行い、行政文書任意的開示回答書(様式第12号)により、当該申出書を提出した者に回答するものとする。

2 前項の決定に当たっては、条例第7条から第10条までの規定を準用して行うものとする。

(任意的開示の方法及び費用)

第13条 任意的開示の方法及び費用は、条例及びこの規則に規定する、行政文書開示に関する規定を準用する。

(実施状況の公表)

第14条 条例第24条第2項の規定による実施状況の公表は、次の各号に掲げる事項を市の広報に搭載して行うものとする。

(1) 実施機関別請求件数及び開示の件数

(2) 審査請求件数及びその処理状況

(3) 審査請求の日付及び件名

(4) 審査会の答申状況及び答申事案の概要

(5) 任意的開示の状況

(6) その他市長が必要と認めた事項

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(旧様式により作成した用紙に関する経過措置)

2 この規則による改正前の山梨市情報公開条例施行規則に規定する様式により作成した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

別表(第7条関係)

行政文書の種類

写しの作成方法

金額

文書、図面及び写真

用紙に複写したもの

日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙1枚につき10円(カラーで複写したものについては50円)

その他

光ディスクに複写したもの等

当該作成に要する実費

備考

用紙の両面に複写する場合は、片面を1枚として額を算定し、A列3番を超える大きさのものについては、A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算にて算定する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

山梨市情報公開条例施行規則

令和5年3月24日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)