○山梨市情報公開・個人情報保護審査会条例

令和4年12月21日

条例第20号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 設置及び組織(第2条~第6条)

第3章 審査会の調査審議等の手続(第7条~第15条)

第4章 雑則(第16条・第17条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、山梨市情報公開・個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議等の手続等について定めるものとする。

第2章 設置及び組織

(設置)

第2条 次に掲げる事務を行うため、市に、山梨市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。

(3) 山梨市情報公開条例(令和4年山梨市条例第21号。以下「情報公開条例」という。)第18条第2項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。

(4) 山梨市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年山梨市条例第4号)第45条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。

(5) 山梨市議会の個人情報の保護に関する条例第50条の規定による諮問に応じ、調査審議すること。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織し、前条各号に掲げる事務を行う。

(委員)

第4条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 市長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。

6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長)

第5条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(合議体)

第6条 審査会は、委員をもって構成する合議体で、第2条各号に掲げる事務を行う。

第3章 審査会の調査審議等の手続

(定義)

第7条 この章において「諮問実施機関」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 情報公開条例第18条第2項の規定により審査会に諮問した実施機関(情報公開条例第2条第1項に規定する実施機関をいう。)

(2) 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(市の機関(議会を除く。)をいう。)

(3) 山梨市議会の個人情報の保護に関する条例第45条及び第50条の規定により審査会に諮問した実施機関

2 この章において「行政文書」とは、情報公開条例第12条第1項に規定する開示決定等に係る行政文書(情報公開条例第2条第2項に規定する行政文書をいう。)をいう。

3 この章において「保有個人情報」とは、法第78条第1項第4号、第94条第1項又は102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)をいう。

(審査会の調査権限)

第8条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、行政文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、行政文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第9条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第10条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第11条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第7条第1項の規定により提示された行政文書若しくは保有個人情報を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第8条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第12条 審査会は、第8条第3項若しくは第4項又は第10条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第13条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。ただし、第2条第2項に掲げる事務に係る調査審議の手続については、この限りとしない。

(審査請求の制限)

第14条 この条例の規定により審査会又は委員がした処分又は不作為については、行政不服審査法による審査請求をすることができない。

(答申書の送付等)

第15条 審査会は、第2条第1号及び第3号の規定による諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

第4章 雑則

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第17条 第4条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に情報公開条例による改正前の山梨市情報公開条例(以下「旧情報公開条例」という。)第18条第3項の規定により市に設置された同項に規定する山梨市行政文書開示審査会(以下「旧開示審査会」という。)の委員である者及び施行条例附則第2条の規定による廃止前の山梨市個人情報保護条例(以下「旧個人情報保護条例」という。)第44条第1項の規定により市に設置された同項に規定する山梨市個人情報保護審査会(以下「旧保護審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、それぞれ第4条第1項の規定による委嘱を受けたものとみなし、その任期は同条第2項の規定にかかわらず、令和5年9月30日までとする。この場合において、第3条の規定の適用については、同条中「委員5人以内をもって組織」とあるのはそれぞれ「委員8人をもって組織」と読み替えるものとする。

2 この条例の施行の際現に旧開示審査会又は旧保護審査会の委員である者若しくはこの条例の施行前において旧開示審査会又は旧保護審査会の委員であった者に係る旧情報公開条例第18条第7項又は旧個人情報保護条例第44条第6項の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

3 施行日前に旧情報公開条例第18条第2項、旧個人情報保護条例第42条第1項及び施行条例附則第2条の規定による廃止前の山梨市特定個人情報保護条例(以下「旧特定個人情報保護条例」という。)第40条第1項の規定による諮問がされた場合における旧情報公開条例、旧個人情報保護条例及び旧特定個人情報保護条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前にした行為に対する旧個人情報保護条例第65条の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。

5 第2項の規定によりなお従前によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

6 前項の規定は、市の区域外において同項の罪を犯した者にも適用する。

(令和5年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

山梨市情報公開・個人情報保護審査会条例

令和4年12月21日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)