○山梨市個人情報保護法施行条例

令和4年12月21日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

(開示請求に係る手数料)

第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、山梨市手数料条例(平成17年山梨市条例第66号)の規定にかかわらず、無料とする。

2 保有個人情報の開示を受ける者は、写しの作成その他開示の実施に要する費用を負担しなければならない。

3 前項に規定する費用の負担については、山梨市情報公開条例(令和47年山梨市条例第17号)第16条第2項の規定による行政文書の開示に係る費用負担の例による。

(開示請求の手続き)

第4条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、実施機関が定める事項を記載するものとする。

(開示決定等の期限)

第5条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、市の機関等は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を15日以内に限り延長することができる。この場合において、市の機関等は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第6条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から30日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、市の機関等は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、市の機関等は、前条第一項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(審査会への諮問)

第7条 市の機関(議会を除く。以下同じ。)は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、山梨市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和4年山梨市条例第20号)第2条に規定する山梨市情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(2) 前号の場合のほか、市の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(旧条例の廃止)

第2条 山梨市個人情報保護条例(平成17年山梨市条例第247号。以下「旧個人情報保護条例」という。)及び山梨市特定個人情報保護条例(平成27年山梨市条例第24号。以下「旧特定個人情報保護条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る旧個人情報保護条例第7条の規定によるその業務に関して知り得た旧個人情報保護条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)及び旧特定個人情報保護条例第8条の規定によるその業務に関して知り得た旧特定個人情報保護条例第2条第3号に規定する特定個人情報(以下「旧特定個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

(1) 前条の規定の施行の際現に旧個人情報保護条例第2条第1号若しくは旧特定個人情報保護条例第2条第1号に規定する実施機関(以下これらを「旧実施機関」という。)の職員である者又は前条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、同条の規定の施行前において旧個人情報及び旧特定個人情報の取扱いに従事していた者

(2) 前条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報及び旧特定個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

2 前条の規定の施行の日前に旧個人情報保護条例第12条、第27条又は第35条の規定による請求がされた場合における旧個人情報保護条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止並びに旧特定個人情報保護条例第13条、第26条又は第33条の規定による請求がされた場合における旧特定個人情報保護条例に規定する保有特定個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による

3 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧個人情報保護条例第2条第4号に規定する個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)前条の規定の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 前条の規定の施行の際現に旧実施機関の職員である者又は同条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第1項第2号に掲げる者

4 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた旧個人情報保護条例第2条第3号に規定する保有個人情報を前条の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

5 前2項の規定は、市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

第4条 附則第2条の規定により旧個人情報保護条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

山梨市個人情報保護法施行条例

令和4年12月21日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)