○山梨市手数料条例

平成17年3月22日

条例第66号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるものとする。

(徴収すべき事項及び金額)

第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表のとおりとする。

2 2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とする。

3 同一の事項を2以上証明するときは、1通ごとに1件とする。

(徴収の時期等)

第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。

2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。

(郵便による送付)

第4条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条第1項に規定する手数料のほかに郵送料を実費徴収する。

(手数料の減免)

第5条 次に掲げるものは、手数料(別表行政不服審査法第38条第1項に規定する書面又は書類から別表情報通信技術利用法第4条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により対象主張書面等を複写したもの又は第78条対象電磁的記録を出力したものまでに掲げる手数料を除く。以下この条において同じ。)を徴収しない。

(1) 法令の規定により、無料で取り扱いをしなければならないもの

(2) 本市の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。

(4) 身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する身体障害者補助犬として所有する者が行う、犬の登録・鑑札の再交付及び狂犬病予防注射済票の交付・再交付のとき。

(5) 官公署から請求があったとき。

(6) 公用で使用するとき。

(7) 前各号に規定するもののほか、市長が特に免除する必要があると認めたもの

2 次に掲げる者に対して戸籍事項の証明をするときは、手数料を徴収しない。

(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第45条の規定に該当する者

(2) 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第32条の規定に該当する者

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第6条の規定に該当する者

(4) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第95条又は第172条の規定に該当する者

(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第114条の規定に該当する者

(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第112条の規定に該当する者

(7) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条の規定に該当する者

(8) 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第87条の規定に該当する者

(9) 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第26条の規定に該当する者

(10) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第27条の規定に該当する者

(11) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の25の規定に該当する者

(12) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第34条の規定に該当する者

(13) 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第30条の規定に該当する者

(14) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第66条の規定に該当する者

(15) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第59条の規定に該当する者

(16) 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第143条の規定に該当する者

(17) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第75条の規定に該当する者

(18) 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第19条の規定に該当する者

(19) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第48条の規定に該当する者

(20) 健康保険法(大正11年法律第70号)第196条の規定に該当する者

(21) 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法第78条の規定に該当する者

(22) 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第26条の規定に該当する者

(23) 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第83条の規定に該当する者

(24) 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成18年法律第87号)第33条の規定に該当する者

(25) 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号)第103条の規定に該当する者

(26) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第136条の規定に該当する者

(27) オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)第16条に該当する者

3 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項の規定に基づく立地適正化計画で設定する居住誘導区域内において居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為に関する申請の場合又は都市機能誘導区域内において誘導施設の建築の用に供する目的で行う開発行為に関する申請の場合は、次に揚げる手数料を徴収しない。

(1) 開発行為許可申請手数料(都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査)

(2) 開発行為変更許可申請手数料(都市計画法第35条の2第1項の規定に基づく開発行為の変更の許可の申請に対する審査)

(3) 予定建築物等以外の建築等許可申請手数料(都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査)

(4) 開発を受けた地位の承継の承認申請手数料(都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査)

第5条の2 次の各号に掲げる手数料については、当該各号に定めるものは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(他の法令で準用される場合を含む。)又は同法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、2,000円を限度として、当該手数料を減額し、又は免除することができる。

(1) 別表行政不服審査法第38条第1項に規定する書面又は書類から別表行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術利用法」という。)第4条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により対象書面等を複写したものまでに掲げる手数料

(2) 別表行政不服審査法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項に規定する主張書面又は資料から別表情報通信技術利用法第4条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により対象主張書面等を複写したもの又は第78条対象電磁的記録を出力したものまでに掲げる手数料

2 前項の手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、同項の交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員、山梨市行政不服審査会に提出しなければならない。

3 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。

(過料)

第6条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山梨市手数料条例(平成12年山梨市条例第10号)、牧丘町手数料徴収条例(平成12年牧丘町条例第3号)又は三富村手数料条例(平成12年三富村条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお合併前の条例の例による。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(住民基本台帳カードの交付に係る手数料に関する特例)

4 平成21年1月1日から平成23年3月31日までの間に行われた住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44の規定による申請に基づく住民基本台帳カードの交付に係る手数料は、第2条第1項及び別表の規定にかかわらず、徴収しない。

(平成17年9月27日条例第256号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年12月27日条例第268号)

この条例は、平成17年12月27日から施行する。

(平成18年3月28日条例第17号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日条例第64号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨市手数料条例第5条第2項第28号の規定は、社会保障に関する日本国とカナダとの間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の施行の日及び同項第29号の規定は、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律の施行の日から適用する。

(平成19年3月27日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日条例第28号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年10月1日条例第38号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年12月18日から施行する。

(平成20年12月24日条例第47号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成24年6月27日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月26日条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年10月5日条例第25号)

この条例中第1条の規定は、平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第5条に1項を加える改正規定は、同年6月1日から施行する。

(令和2年9月28日条例第30号)

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年9月17日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の適用の日以後にこの条例による改正前の山梨市手数料条例の規定により納付された個人番号カードの再交付の手数料については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第18条の2第1項に規定する手数料としてこれを充当するものとし、返還を行わない。

(令和4年9月30日条例第15号)

この条例は、令和4年11月1日から施行する。

(令和5年6月29日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月22日条例第42号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

別表(第2条関係)

手数料を徴収する事項

手数料の金額

自動車の臨時運行の許可

1両につき 750円

優良宅地造成認定申請手数料(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ若しくは第63条第3項第7号イ、第28条の4第3項第5号イ若しくは第63条第3項第5号イ又は第31条の2第2項第14号ハ若しくは第62条の3第4項第14号ハに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査)

造成宅地の面積が0.1ヘクタール未満

1件につき

86,000円

造成宅地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満

1件につき

130,000円

造成宅地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満

1件につき

190,000円

造成宅地の面積が0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満

1件につき

260,000円

造成宅地の面積が1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満

1件につき

390,000円

造成宅地の面積が3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満

1件につき

510,000円

造成宅地の面積が6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満

1件につき

660,000円

造成宅地の面積が10.0ヘクタール以上

1件につき

870,000円

優良住宅新築の認定

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超えるときは43,000円

住宅用家屋の証明

1件につき 1,300円

戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は戸籍証明書の交付

1通につき 450円(個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいい、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を利用した多機能端末機(本市の情報システムと電気通信回線で結合された端末機で、証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)による交付にあっては350円)

戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

1件につき 400円

除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は除籍証明書の交付

1通につき 750円

除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

1件につき 700円

戸籍に記載した事項に関する証明

1件につき 350円

除かれた戸籍に記載した事項に関する証明

1件につき 450円

届出若しくは申請の受理の証明書、戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書又は同法126条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付

1通につき 350円

上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明書の交付

1通につき 1,400円

戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長が受理した書類又は同法120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧

1件につき 350円

鳥獣飼養許可証の交付又は更新若しくは再交付

1通につき 3,400円

火薬類の譲り渡しの許可

1件につき 1,200円

火薬類の譲り受けの許可

 

ア 火工品のみについての許可

1件につき 2,400円

イ ア以外の許可

 

(ア) 火薬類(火工品除く。)の数量が25キログラム以下の場合

1件につき 3,500円

(イ) (ア)以外の場合

1件につき 6,900円

煙火の消費の許可

1件につき 7,900円

動物の飼養又は収容の許可

1件につき 8,000円

犬の登録

1頭につき 3,000円

犬の鑑札の再交付

1件につき 1,600円

狂犬病予防注射済票の交付

1件につき 550円

狂犬病予防注射済票の再交付

1件につき 340円

租税公課に関する証明

1件につき 300円

土地建物に対する租税公課については、土地三筆、家屋3棟までを1件とし、以上一筆又は1棟を増すごとに50円を加える。

土地建物に関する証明

1件につき 300円

土地は三筆、家屋は3棟までを1件とし、以上一筆又は1棟を増すごとに50円を加える。

法人及び組合に関する証明

1件につき 300円

納税管理人に関する証明

1件につき 300円

営業、職業に関する証明

1件につき 300円

本籍、住所に関する証明

1件につき 300円

氏名、年齢に関する証明

1件につき 300円

印鑑に関する証明

1件につき 300円(多機能端末機による交付にあっては200円)

印鑑登録証亡失による交付

1件につき 700円

埋火葬に関する証明

1件につき 300円

住民票、戸籍の附票に関する証明

1件につき 300円

住民票の閲覧

1件につき 300円

営利等を目的とした閲覧は、1人につき1時間ごとに2,000円(1時間未満は1時間とする。)

戸籍の附票の写しの交付

1枚につき 300円(多機能端末機による交付にあっては200円)

住民票の写しの交付

1件につき 300円(多機能端末機による交付にあっては200円)

地籍図面の閲覧

1件につき 300円

地籍図面の写しの交付

1筆又は1枚につき300円。ただし、1筆2枚以上の場合は筆数を適用し、1枚2筆以上の場合は枚数を適用する。

土地情報管理システムによる出力図面等


ア 集成図の交付


A2判以上の用紙

1枚につき 1,000円

その他の用紙

1枚につき 300円

イ 一筆図形の交付

1枚につき 300円

ウ 図根点座標値一覧表の交付

1枚につき 300円

エ 筆界点座標値一覧表の交付

1枚につき 300円

林地台帳又は林地台帳地図の写しの交付

1所有者1件につき 300円

開発行為許可申請手数料(都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査)

ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の許可の申請に係る審査

開発区域の面積が0.1ヘクタール未満の開発行為

1件につき

8,600円

開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の開発行為

1件につき

22,000円

開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の開発行為

1件につき

43,000円

開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満の開発行為

1件につき

86,000円

開発区域の面積が1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満の開発行為

1件につき

130,000円

開発区域の面積が3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満の開発行為

1件につき

170,000円

開発区域の面積が6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満の開発行為

1件につき

220,000円

開発区域の面積が10.0ヘクタール以上の開発行為

1件につき

300,000円

イ 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の許可の申請に係る審査

開発区域の面積が0.1ヘクタール未満の開発行為

1件につき

13,000円

開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の開発行為

1件につき

30,000円

開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の開発行為

1件につき

65,000円

開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満の開発行為

1件につき

120,000円

開発区域の面積が1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満の開発行為

1件につき

200,000円

開発区域の面積が3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満の開発行為

1件につき

270,000円

開発区域の面積が6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満の開発行為

1件につき

340,000円

開発区域の面積が10.0ヘクタール以上の開発行為

1件につき

480,000円

ウ その他の開発行為の許可の申請に係る審査

開発区域の面積が0.1ヘクタール未満の開発行為

1件につき

86,000円

開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の開発行為

1件につき

130,000円

開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の開発行為

1件につき

190,000円

開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満の開発行為

1件につき

260,000円

開発区域の面積が1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満の開発行為

1件につき

390,000円

開発区域の面積が3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満の開発行為

1件につき

510,000円

開発区域の面積が6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満の開発行為

1件につき

660,000円

開発区域の面積が10.0ヘクタール以上の開発行為

1件につき

870,000円

開発行為変更許可申請手数料(都市計画法第35条の2第1項の規定に基づく開発行為の変更の許可の申請に対する審査)

次に掲げる額を合算した額(1件につき)。ただし、その額が870,000円を超えるときは、その手数料の額は、870,000円とする。

ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、開発行為(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発行為、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発行為)に応じ開発行為許可申請手数料の項に規定する額に10分の1を乗じて得た額

イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域に係る部分に応じ開発行為許可申請手数料の項に規定する額

ウ その他の変更については、10,000円

建築物の建ぺい率等の特例許可申請手数料(都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査)

1件につき

46,000円

予定建築物等以外の建築等許可申請手数料(都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査)

1件につき

26,000円

 開発を受けた地位の承継の承認申請手数料(都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査)

ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為(開発区域の面積が1ヘクタール未満であるものに限る。)の承認の申請に係る審査

1件につき

1,700円

イ 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為(開発区域の面積が1ヘクタール以上であるものに限る。)の承認の申請に係る審査

1件につき

2,700円

ウ その他の開発行為の承認の申請に係る審査

1件につき

17,000円

開発登録簿の写しの交付手数料(都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付)

用紙1枚につき

470円

その他の開発関係の証明

1件につき

400円

宅地開発事業設計確認手数料(山梨県宅地開発事業の基準に関する条例(昭和48年条例第6号)の規定に基づく設計審査)

開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の開発行為

1件につき

190,000円

開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満の開発行為

1件につき

260,000円

宅地開発事業設計変更確認手数料(山梨県宅地開発事業の基準に関する条例(昭和48年条例第6号)の規定に基づく設計変更審査)

ア 開発区域の変更を伴わない設計変更にあっては、宅地開発事業設計確認手数料の項に規定する額に10分の1を乗じて得た額

イ 新たな土地の開発区域への編入に係る設計変更にあっては、新たに編入される開発区域の面積に応じ、宅地開発事業設計確認手数料の項に規定する額

ウ 開発区域の面積の縮小に係る設計変更にあっては、縮小後の開発区域の面積(新たな土地の開発区域への編入を伴う場合においては、当該編入に係る土地の面積を除く。)に応じ、宅地開発事業設計確認手数料の項に規定する額に10分の1を乗じて得た額

岩石採取計画認可申請手数料(採石法(昭和25年法律第291号)第33条の規定に基づく岩石の採取計画の認可の申請に対する審査)

1件につき 52,000円

岩石採取計画変更認可申請手数料(採石法第33条の5第1項の規定に基づく岩石の採取計画の変更の認可の申請に対する審査)

1件につき 33,000円

砂利採取計画認可申請手数料(砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の規定に基づく砂利の採取計画の認可の申請に対する審査(河川管理者として行うものを除く。))

1件につき 37,700円

砂利採取計画変更認可申請手数料(砂利採取法第20条第1項の規定に基づく砂利の採取計画の変更の認可の申請に対する審査(河川管理者として行うものを除く。))

1件につき 17,000円

その他願い出による証明・閲覧

1件につき 300円(多機能端末機による交付にあっては200円)

行政不服審査法第38条第1項に規定する書面又は書類(63号において「対象書面等」という。)を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付。ただし、写しの規格は、日本工業規格A3番の大きさまでに限る。

(白黒)片面1枚につき 10円

(カラー)片面1枚につき 20円

行政不服審査法第38条第1項に規定する電磁的記録(次号において「第38条対象電磁的記録」という。)に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付。ただし、写しの規格は、日本工業規格A3番の大きさまでに限る。

(白黒)片面1枚につき 10円

(カラー)片面1枚につき 20円

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術利用法」という。)第4条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により対象書面等を複写したもの又は第38条対象電磁的記録を出力したものの交付。ただし、写しの規格は、日本工業規格A3番の大きさまでに限る。

(白黒)片面1枚につき 10円

行政不服審査法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項に規定する主張書面又は資料(66号において「対象主張書面等」という。)を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付。ただし、写しの規格は、日本工業規格A3番の大きさまでに限る。

(白黒)片面1枚につき 10円

(カラー)片面1枚につき 20円

行政不服審査法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項に規定する電磁的記録(次号において「第78条対象電磁的記録」という。)に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付。ただし、写しの規格は、日本工業規格A3番の大きさまでに限る。

(白黒)片面1枚につき 10円

(カラー)片面1枚につき 20円

情報通信技術利用法第4条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により対象主張書面等を複写したもの又は第78条対象電磁的記録を出力したものの交付。ただし、写しの規格は、日本工業規格A3番の大きさまでに限る。

(白黒)片面1枚につき 10円

山梨市手数料条例

平成17年3月22日 条例第66号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税外収入
沿革情報
平成17年3月22日 条例第66号
平成17年9月27日 条例第256号
平成17年12月27日 条例第268号
平成18年3月28日 条例第17号
平成18年12月25日 条例第64号
平成19年3月27日 条例第6号
平成20年3月28日 条例第10号
平成20年6月30日 条例第28号
平成20年10月1日 条例第38号
平成20年12月24日 条例第47号
平成24年6月27日 条例第20号
平成25年3月26日 条例第4号
平成27年10月5日 条例第25号
平成28年3月24日 条例第5号
平成31年3月25日 条例第6号
令和2年9月28日 条例第30号
令和3年9月17日 条例第16号
令和4年9月30日 条例第15号
令和5年6月29日 条例第27号
令和5年12月22日 条例第42号