○山梨市監査専門委員の設置等に関する規程

令和3年6月29日

監査委員訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条の2の規定に基づき、監査専門委員の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 法第200条の2の規定に基づき、専門性の高い監査の事務に対応するため、必要に応じ、監査委員に山梨市監査専門委員(以下「監査専門委員」という。)を置く。

(選任)

第3条 代表監査委員は、事務を遂行するために必要な知識、技能及び経験を有する者の中から、他の監査委員の意見を聴き、監査専門委員を選任するものとする。

(所掌事務)

第4条 監査専門委員は、監査委員の「委託を受け、監査委員の権限に基づく事務に関し、必要な事項の調査及び研究等を行うものとする。

(身分)

第5条 監査専門委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する特別職の職員であって非常勤とする。

(報酬等)

第6条 監査専門委員の報酬及び費用弁償については、山梨市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年山梨市条例第36号)の定めるところによる。

(守秘義務)

第7条 監査専門委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、監査専門委員の設置等に必要な事項は、監査委員が別に定める。

この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

山梨市監査専門委員の設置等に関する規程

令和3年6月29日 監査委員訓令第1号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第3章 監査委員
沿革情報
令和3年6月29日 監査委員訓令第1号