○山梨市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年3月22日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 報酬の額は、別表第1中欄に掲げる範囲内において、毎年度予算の定めるところによる。

(報酬の支給対象)

第3条 前条に定める報酬は、新たに職員となったときはその日から支給し、その職を離れたときはその日まで支給する。

2 前項の規定にかかわらず、職員で関係官公署職員のうちから任命され、又は委嘱されている者については、報酬を支給しないことができる。

(報酬の支給方法)

第4条 日額で定められている職員の報酬は、その職務に従事した日数に応じて支給する。ただし、別表第1左欄の教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、監査専門委員及び固定資産評価審査委員会において、その勤務時間が1日につき3時間以下の場合の当該職員の報酬の額は、当該別表第1中欄に定められた額に100分の50を乗じて得た額とする。

2 月額で定められている職員の報酬は、その月分を山梨市職員給与条例(平成17年山梨市条例第42号)の適用を受ける職員(以下「一般職職員」という。)の例により支給する。

3 年額で定められている職員の報酬の計算期間は、4月から翌年3月までとし、3月31日までに支給する。ただし、必要により分割支給をすることができる。

第5条 報酬の額が年額又は月額によって定められている職員については、就任の日が月の中途の場合は、その日から日割計算をもって報酬を支給する。

2 前項の職員が退職(任期満了を含む。)し、又は死亡したときは、その日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)までをそれぞれ月割計算をもって支給する。

3 第1項の職員が事務の引継ぎ又は残務整理のため公務に従事したときは、その間、なお従前の報酬を日割計算をもって支給する。ただし、前項の規定により当該月分の報酬の全額支給を受けた者が、その月内に事務の引継ぎ又は残務整理をする場合は、この限りでない。

第6条 前条第1項の職員が同条第2項の規定により当該月分の報酬の全額支給を受けて退職し、その月再び就職したときは、その月の報酬は支給しない。ただし、報酬額の増差額があるときは、その差額を日割計算をもって支給する。

第7条 報酬の日割計算の方法は、その月の現日数による。

(費用弁償の額及び支給方法)

第8条 職員が職務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。ただし、市内を旅行したときの費用弁償は一般職職員の例によるものとし、県外を旅行したときの鉄道賃は運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行は上級、その他の鉄道賃は山梨市職員の旅費に関する条例(平成17年山梨市条例第45号)別表第1備考第2項の規定を適用して支給する。

2 職員が職務のため会議に出席し、勤務したときは、費用弁償として1日につき1,500円を支給する。

3 職員のうちスポーツ推進委員が市民の求めに応じて、スポーツの実技指導を行ったときは、1日につき2,200円を支給する。ただし、実技指導が1日未満で時間が午前、午後にわたらない場合及び夜間のみの場合は、日額の半額とする。

4 旅費の種類及び支給額は、別表第1右欄に掲げる区分により別表第2のとおりとする。

5 前各項に定めるもののほか、職員に支給する旅費については、一般職職員の例による。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年4月1日条例第228号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月27日条例第254号)

この条例は、平成17年10月1日から施行し、この条例による改正後の山梨市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例は、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年3月28日条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日条例第62号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月27日条例第20号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年10月1日条例第36号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成23年3月25日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月29日条例第13号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の山梨市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、第2条の規定による改正後の証人等の実費弁償に関する条例、第3条の規定による改正後の山梨市長等の給与及び旅費条例、第4条の規定による改正後の山梨市教育委員会教育長の給与及び旅費条例及び第5条の規定による改正後の山梨市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成25年9月30日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(山梨市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の山梨市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は適用せず、改正前の山梨市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(山梨市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 農業委員会の委員が農業協同組合法等の一部を改正する等の法律附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任する間は、同項の規定により在任する農業委員会の委員にあって、会長、会長職務代理及び委員に対する報酬については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山梨市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この条例の施行の日前までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和2年3月24日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月29日条例第12号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月29日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山梨市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この条例の施行の日前までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

別表第1(第2条、第8条関係)

職名

 

報酬額(円)

費用弁償区分

教育委員会委員

日額 12,000

第1種

選挙管理委員会

委員長

〃 11,000

委員

〃 10,000

指定病院等の不在者投票 外部立会人

日額10,900円以内で立会時間に応じて算出した額

選挙長

日額 10,800

投票所の投票管理者

〃 12,800

期日前投票所の投票管理者

〃 11,300

開票管理者

〃 10,800

投票所の投票立会人

〃 10,900

期日前投票所の投票立会人

〃 9,600

開票、選挙立会人

〃 8,900

公平委員会

委員長

〃 11,000

委員

〃 10,000

監査委員

識見を有する者のうちから選任された委員

〃 15,000

議会議員のうちから選任された委員

〃 5,000

監査専門委員

〃 15,000

農業委員会

会長

年額 220,000円に、市長が別に定める額を加算した額

会長職務代理

年額 182,000円に、市長が別に定める額を加算した額

委員

年額 170,000円に、市長が別に定める額を加算した額

農地利用最適化推進委員

年額 165,600円に、市長が別に定める額を加算した額

固定資産評価審査委員会

委員長

日額 11,000

委員

〃 10,000

公民館館長

年額 120,000円に、山梨市公民館設置及び管理条例施行規則(平成17年山梨市教育委員会規則第22号)第2条に規定する事業対象区域内の毎年4月1日現在における世帯数に応じた次の金額を加算した額

(1) 2,001世帯以上 50,000円

(2) 1,501~2,000世帯 40,000円

(3) 1,001~1,500世帯 30,000円

(4) 501~1,000世帯 20,000円

(5) 500世帯以下 10,000円

第2種

公民館書記

年額 35,700

晴風園嘱託医

〃 326,880

生活保護嘱託医

日額 13,620

その他法令等により設置が義務づけられ、又は設置することができるとされている委員

国民健康保険運営協議会委員

〃 2,500

スポーツ推進委員

〃 2,500

防災会議委員

〃 2,500

民生委員推薦会委員

〃 2,500

国民保護協議会委員

〃 2,500

環境審議会委員

〃 2,500

交通安全対策会議委員

〃 2,500

中央公民館運営審議会委員

〃 2,500

社会教育委員

〃 2,500

スポーツ推進審議会委員

〃 2,500

文化財審議会委員

〃 2,500

都市計画審議会委員

〃 2,500

水防協議会委員

〃 2,500

まちづくり総合計画審議会委員

〃 2,500

食育推進会議委員

〃 2,500

子ども・子育て会議委員

〃 2,500

鳥獣被害対策実施隊員

〃 2,500

図書館協議会委員

〃 2,500

行政不服審査会委員

〃 2,500

法務専門調査員

時間額 10,000

備考

1 投票所の投票立会人のうち、立会時間が投票時間の2分の1の者の報酬の額は、この表に規定する当該報酬額に2分の1を乗じて得た額とする。

2 期日前投票所の投票立会人のうち、立会時間が投票時間の2分の1の者の報酬の額は、この表に規定する当該報酬額に2分の1を乗じて得た額とする。

別表第2(第8条関係)

区分

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊

(1夜につき)

県内

県外

第1種

普通旅客運賃

普通旅客運賃

急行料金

特別車両料金

1等

実費

37円

2,000円

11,800円

第2種

1,700円

10,900円

山梨市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年3月22日 条例第36号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年3月22日 条例第36号
平成17年4月1日 条例第228号
平成17年9月27日 条例第254号
平成18年3月28日 条例第11号
平成18年12月25日 条例第62号
平成19年3月27日 条例第3号
平成19年6月27日 条例第20号
平成20年10月1日 条例第36号
平成23年3月25日 条例第2号
平成23年9月29日 条例第13号
平成24年3月26日 条例第5号
平成25年9月30日 条例第15号
平成26年3月28日 条例第2号
平成27年3月25日 条例第2号
平成27年3月25日 条例第6号
平成28年3月24日 条例第5号
平成29年3月24日 条例第1号
平成31年3月25日 条例第3号
令和元年6月28日 条例第14号
令和2年3月24日 条例第4号
令和3年6月29日 条例第12号
令和5年3月24日 条例第9号
令和5年6月29日 条例第26号