○山梨市公平委員会規則

令和3年3月24日

公平委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第2項及び法第11条第5項の規定に基づき、山梨市公平委員会(以下「委員会」という。)に関する必要な事項を定めるものとする。

(委員会の処理する事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 山梨市職員(以下「職員」という。)の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置をとること。

(2) 職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決をすること。

(3) 前2号に掲げるものを除くほか、職員の苦情を処理すること。

(4) 前3号に掲げるものを除くほか、法律に基づきその権限に属せしめられた事務

(委員長の選挙)

第3条 山梨市公平委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、山梨市公平委員会の委員(以下「委員」という。)相互の無記名投票による。ただし、全委員に異議がないときは、互選によることを妨げない。

(委員長の任期等)

第4条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が辞職又は職務の遂行が不可能となったときは、速やかに選挙を行わなければならない。

(委員長の代理)

第5条 委員長は、あらかじめ委員長の職務を代理する委員(以下「職務代理者」という。)を指定しなければならない。

(委員及び委員長の辞任)

第6条 委員が辞任しようとするときは、辞任願を委員長を経由して市長に提出しなければならない。

2 委員長が辞任しようとするときは、辞任願を職務代理者を経由して市長に提出しなければならない。

(委員会の招集)

第7条 委員会の招集は、委員長が行う。

(委員会招集の請求)

第8条 委員は、委員会の招集を請求する場合には、議題及び提案理由を付して委員長に提出しなければならない。

2 委員長は、前項の請求を受け、招集を適当と判断した場合は、速やかに委員会を招集しなければならない。

(委員会欠席の届出)

第9条 委員は、委員会に出席できないときは、委員長にその旨を届け出なければならない。

(説明の聴取)

第10条 委員会は、必要と認めるときは、任命権者又は関係職員の出席を求めて、その説明を聴取することができる。

(委員長の職務権限)

第11条 委員長は、委員会を代表し、委員会に関する次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 委員会の議決を経るべき事項につき議案を提出すること。

(2) 委員会の議決事項を執行すること。

(3) その他委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決)

第12条 委員長は、次の各号に関する事案について専決することができる。

(1) 委員の出張に関すること。

(2) 職員の任免に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会の権限に属する事件で、その議決による指定した事項

2 委員長は、前項の規定により、専決した事項のうち重要なものは、委員に報告し、承認を求めなければならない。

(事務局)

第13条 委員会に事務局を置き、次の各号に掲げる事務職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 事務員

2 事務職員は、委員会が任免する。

3 事務局長は、委員長の命を受けて事務員を指揮監督し、委員会の事務を掌理する。

4 事務員は、上司の指揮を受け、委員会の事務に従事する。

5 事務局長に事故あるときは、次席者がその職務を代理する。

(事務局長の専決事項)

第14条 事務局長は、次の各号に掲げる事項について専決することができる。ただし、異例に属する事項又は特に必要と認める事項は、委員長の決裁を受けなければならない。

(1) 軽易又は定例的な事項の報告、照会及び回答に関すること。

(2) 職員の出張及び復命に関すること。

(3) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(4) 職員の休暇、欠勤及びその他諸願届に関すること。

(5) 前各号に準じる軽易な事務処理に関すること。

(職員の勤務条件等)

第15条 事務職員の職務の勤務条件、分限及び懲戒、服務等については、市長部局の職員の例による。

(公印)

第16条 委員会の公印を次のように定める。

画像

方30ミリメートル角

(文書の取扱い)

第17条 文書の取扱については、山梨市文書管理規程(平成17年山梨市訓令第6号)の例による。

(公告式)

第18条 委員会の公告式は、山梨市広告式条例(平成17年山梨市条例第3号)の例による。

(雑則)

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

山梨市公平委員会規則

令和3年3月24日 公平委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)