○山梨市健やか育児支援祝金支給条例施行規則
令和2年3月24日
規則第8号
山梨市健やか育児支援祝金支給条例施行規則(平成17年山梨市規則第52号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、山梨市健やか育児支援祝金支給条例(令和2年山梨市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 戸籍謄本
(2) 出生を証明する書類
(3) 前2号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類
(その他)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の山梨市健やか育児支援祝金支給条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出生した児童に係る祝金の支給について適用し、同日前に出生した児童に係る祝金の支給については、なお従前の例による。