○山梨市健やか育児支援祝金支給条例
令和2年3月24日
条例第10号
山梨市健やか育児支援祝金支給条例(平成17年山梨市条例第116号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、山梨市に住所を有する児童を養育する保護者に出産の祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、その出産を祝福し、児童の健やかな育成と明るい家庭づくりを支援することを目的とする。
(1) 保護者 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条に定める者で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく市の住民基本台帳に記載されて1年以上経過した者をいう。
(2) 児童 法第4条に定める者で、保護者が養育し、かつ、生計を同じくする児童をいう。
(3) 受給対象児童 出生届により山梨市民となった児童をいう。
(受給の資格)
第3条 祝金は、出生により児童を養育し、かつ、受給対象児童とともに引き続き1年以上山梨市に定住する意思を有する保護者1名に支給する。
(祝金の額)
第4条 受給対象児童の順は、同一父母から生まれた順とし、祝金の額は、次のとおりとする。
(1) 第1子 50,000円
(2) 第2子 100,000円
(3) 第3子以降 200,000円
(1) 受給対象児童の出生届と同時に死亡届をしたとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者。
(3) 保護者において市税、国民健康保険税その他市の収入に係る滞納があるとき。
(4) その他認め難い事由があると市長が認めたとき。
(支給の申請)
第6条 保護者は、祝金の支給を受けようとするときは、市長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、受給対象児童が出生した日の翌日から起算して6か月以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があると市長が認めるときは、この限りでない。
(受給資格の調査等)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、保護者を調査し、祝金支給の受給資格を審査するものとする。
(書類の提示)
第8条 市長は、この条例の施行に必要な限度において保護者に対し、受給の資格の有無に関する書類の提示を求めることができる。
(決定の通知)
第9条 市長は、前2条の規定により受給資格を審査したときは、祝金の支給の可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。
(返還)
第10条 市長は、偽りその他不正な行為により祝金の支給を受けた者があるときは、その者に既に支給した祝金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の山梨市健やか育児支援祝金支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出生した児童に係る祝金の支給について適用し、同日前に出生した児童に係る祝金の支給については、なお従前の例による。