○山梨市空家等対策の推進に関する条例施行規則

令和元年10月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び山梨市空家等対策の推進に関する条例(令和元年山梨市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。

(立入調査)

第3条 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査実施通知書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第9条第4項の規定による証明書は、立入調査員証(様式第2号)によるものとする。

(助言又は指導)

第4条 法第14条第1項の規定により行う助言又は指導は、特定空家等に係る助言・指導書(様式第3号)により行うものとする。

2 助言又は指導後、特定空家等の所有者等が措置を実施した場合には、特定空家等に係る改善報告書(様式第4号。以下「改善報告書」という。)により市長へ報告するものとする。

(勧告)

第5条 法第14条第2項の規定に基づく勧告は、特定空家等にかかる勧告書(様式第5号)により行うものとする。

2 前項の規定により勧告した場合は、地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3の2に該当する固定資産税等の住宅用地特例が適用除外となるため、勧告通知書(様式第6号)により固定資産税課税事務所管課へ通知するものとする。

3 勧告後、特定空家等の所有者等が措置を実施した場合は、改善報告書により市長へ報告するものとする。

(命令に係る事前通知)

第6条 法第14条第4項の規定による通知は、命令に係る事前の通知書(様式第7号)により行うものとする。

(公開による意見の徴取)

第7条 法第14条第7項の規定による通知は、公開による意見聴取通知書(様式第8号)により行うものとする。

2 前項の規定による公告は、公開による意見聴取の公告(様式第9号)により行うものとする。

(命令)

第8条 法第14条第3項の規定による命令は、命令書(様式第10号)により行うものとする。

2 命令後、特定空家等の所有者等が措置を実施した場合は、改善報告書により市長へ報告するものとする。

(標識の設置及び告示)

第9条 前条に基づく命令をした場合は、法第14条第11項の規定による標識(様式第11号)を設置し、法第14条第11項の規定による命令告示(様式第12号)により公示を行うものとする。

(緊急安全措置)

第10条 条例第9条第1項に基づく空家等の所有者等の同意は緊急安全措置の実施に係る同意書(様式第13号)により得るものとする。

2 条例第9条第2項に基づく告示は緊急安全措置告示(様式第14号)により行うものとする。

(代執行)

第11条 法第14条第9項に規定する措置を行う場合において、次の各号に掲げる書類は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の文書 戒告書(様式第15号)

(2) 行政代執行法第3条第2項の代執行令書 代執行令書(様式第16号)

(3) 行政代執行法第4条の証票 執行責任者証(様式第17号)

2 戒告後、特定空家等の所有者等が措置を実施した場合は、改善報告書により市長へ報告するものとする。

(費用の徴収)

第12条 法第14条第9項又は条例第9条第1項に基づき実施した措置に要した費用の徴収は、緊急安全措置・代執行費用納付命令書(様式第18号)により行うものとする。

2 前項の緊急安全措置・代執行費用納付命令書による納期限までに納付されない場合は、所有者等に対する督促を緊急安全措置・代執行費用納付督促状(様式第19号)により行うものとする。

(略式代執行)

第13条 法第14条第10項の規定による公告は、略式代執行公告(様式第20号)により行うものとする。

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

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山梨市空家等対策の推進に関する条例施行規則

令和元年10月1日 規則第10号

(令和元年10月1日施行)