○山梨市空家等対策の推進に関する条例施行規則
令和元年10月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び山梨市空家等対策の推進に関する条例(令和元年山梨市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。
(立入調査)
第3条 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査実施通知書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第9条第4項の規定による証明書は、立入調査員証(様式第2号)によるものとする。
(助言又は指導)
第4条 法第14条第1項の規定により行う助言又は指導は、特定空家等に係る助言・指導書(様式第3号)により行うものとする。
2 助言又は指導後、特定空家等の所有者等が措置を実施した場合には、特定空家等に係る改善報告書(様式第4号。以下「改善報告書」という。)により市長へ報告するものとする。
(勧告)
第5条 法第14条第2項の規定に基づく勧告は、特定空家等にかかる勧告書(様式第5号)により行うものとする。
3 勧告後、特定空家等の所有者等が措置を実施した場合は、改善報告書により市長へ報告するものとする。
(命令に係る事前通知)
第6条 法第14条第4項の規定による通知は、命令に係る事前の通知書(様式第7号)により行うものとする。
(公開による意見の徴取)
第7条 法第14条第7項の規定による通知は、公開による意見聴取通知書(様式第8号)により行うものとする。
(命令)
第8条 法第14条第3項の規定による命令は、命令書(様式第10号)により行うものとする。
2 命令後、特定空家等の所有者等が措置を実施した場合は、改善報告書により市長へ報告するものとする。
(1) 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の文書 戒告書(様式第15号)
(2) 行政代執行法第3条第2項の代執行令書 代執行令書(様式第16号)
(3) 行政代執行法第4条の証票 執行責任者証(様式第17号)
2 戒告後、特定空家等の所有者等が措置を実施した場合は、改善報告書により市長へ報告するものとする。
(略式代執行)
第13条 法第14条第10項の規定による公告は、略式代執行公告(様式第20号)により行うものとする。
附則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。