○山梨市空家等対策の推進に関する条例

令和元年10月1日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、市の空家等対策の推進に関し、必要な事項を定めることにより、良好な生活環境の保全を図るとともに、空家等の活用を促進し、もって地域の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 法第2条第1項に規定する空家等をいう。

(2) 特定空家等 法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。

(3) 所有者等 空家等の所有者又は管理者をいう。

(4) 市民等 本市に居住し、勤務し、通学し、又は滞在する者をいう。

(5) 事業者 空家等又は空家等の跡地の活用に関連する事業を営む者をいう。

(6) 管理不全空家等 そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態の空家等と市長が認めるものをいう。

(所有者等の責務)

第3条 所有者等は、その所有又は管理する空家等が、特定空家等にならないよう活用に努めるとともに、空家等の周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、自らの責任及び負担において必要な措置を講じ、空家等を適正に管理しなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、空家等の適切な管理及び活用の促進を図るため、必要な措置を適切に講じなければならない。

(市民等及び事業者の役割)

第5条 市民等及び事業者は、適切な管理が行われていない空家等が生活環境に及ぼす影響について理解を深めるとともに、市が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 市民等及び事業者は、適切な管理が行われていない空家等があると認めるときは、速やかにその情報を市に提供するよう努めるものとする。

(空家等及び空家等の跡地の活用等)

第6条 市長は、法第15条の規定に基づく空家等及び空家等の跡地の活用等について、所有者等、市民等、事業者と連携し、必要な対策を講ずるよう努めるものとする。

(特定空家等の認定)

第7条 市長は、法第2条第2項に規定する特定空家等であると疑われる空家等を確知したときは、法第9条の規定による調査を行う。

2 市長は、前項の規定により調査した空家等において、必要に応じ、山梨市空家等対策審議会条例(令和元年山梨市条例第12号)に規定する審議会(以下「審議会」という。)に諮問し、その答申に基づいて特定空家等に認定するものとする。

(措置)

第8条 市長は、法第13条の規定により、管理不全空家等の所有者等に対し、必要な措置を指導し、勧告することができる。

2 市長は、法第22条第1項から第3項までの規定により、特定空家等の所有者等に対し、必要な措置を助言し、指導し、勧告し、又は命じることができる。

3 市長は、前2項の規定による措置を講じようとする場合において、必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くものとする。

(緊急安全措置)

第9条 市長は、適切な管理が行われていない空家等に倒壊、崩壊、崩落その他著しい危険が切迫し、これにより道路、広場その他の公共の場所において、人の生命若しくは身体に対する危害又は財産に対する甚大な損害(以下この条において「危害等」という。)を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるときは、原則としてあらかじめ、当該空家等の所有者等の同意を得てその危害等を予防し、又はその拡大を防ぐため、必要な最小限度の措置(以下「緊急安全措置」という。)を講ずることができる。

2 前項に規定する場合において、当該空家等の所有者等を確知することができないときは、市長は、当該緊急安全措置を講じた後、速やかに当該措置に係る特定空家等の所在地及び措置の内容を告示するものとする。

3 市長は、緊急安全措置を講じた場合は、これに要した費用を、当該空家等の所有者等から徴収することができる。

(関係機関への協力要請)

第10条 市長は、この条例の施行のために必要があると認めるときは、市の区域を管轄する警察、消防その他の関係機関に対し、必要な情報を提供して協力を要請することができる。

(その他)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年12月22日条例第51号)

この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

山梨市空家等対策の推進に関する条例

令和元年10月1日 条例第19号

(令和5年12月22日施行)