○山梨市空家等対策審議会条例
令和元年6月28日
条例第12号
(設置)
第1条 市は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に規定する空家等対策の推進のため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、山梨市空家等対策審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査及び審議し、市長に答申をする。
(1) 法第7条に規定する空家等対策計画の策定及び変更に関すること。
(2) 法第2条第2項に規定する特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。
(3) 法第22条第1項から第3項までに規定する特定空家等に対する措置及び法第13条に規定する管理不全空家等に対する措置に関すること。
(4) その他空家等の適正な管理に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 地域住民の代表者
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる審議会は、市長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長が特に必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(委員の守秘義務)
第7条 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、地域資源開発課において処理する。
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日条例第51号)
この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。