○山梨市子ども支援プロジェクト事業補助金交付要綱

平成30年10月1日

告示第114号

(趣旨)

第1条 この要綱は、山梨市ガバメントクラウドファンディング実施要綱(平成30年山梨市告示第93号)に基づき、ガバメントクラウドファンディングを活用し認定NPO法人フードバンク山梨が実施する子ども支援プロジェクトに要する経費の一部について補助金を交付することにより、市の地域福祉の向上に寄与するものとし、その交付に関しては、山梨市補助金等交付規則(平成17年山梨市規則第43号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助対象となる事業は、認定NPO法人フードバンク山梨(以下、「フードバンク山梨」という。)が実施する子ども支援プロジェクトとする。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、子ども支援プロジェクトに係る経費のうち、別表のとおりとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、ガバメントクラウドファンディングによる調達額のうち、別表の単価に、山梨市で対象となった世帯に対し、食料支援を実施した回数をかけた金額とする。ただし、その額はガバメントクラウドファンディングにより調達した額の5割を限度とする。

(交付の申請)

第5条 フードバンク山梨は、市長が別に指定する期日までに山梨市子ども支援プロジェクト事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 実施計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 団体等概要書(様式第4号)

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 市長は、交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは山梨市子ども支援プロジェクト事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により、補助金の不交付を決定したときは山梨市子ども支援プロジェクト事業補助金不交付決定通知書(様式第6号)により、当該申請をしたものに通知するものとする。

2 市長は前項の通知に際して、必要な条件を付すことができる。

(補助金の概算払)

第7条 市長は、交付申請書及び第5条各号に規定する書類の内容に鑑み、補助金を概算払で交付することが補助金の交付の目的を達成するために、必要であると認めるときは、概算払により交付することができる。

2 前項の規定により、補助金の概算払を受けようとするときは、山梨市子ども支援プロジェクト事業補助金概算払請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(事業内容の変更)

第8条 フードバンク山梨は、第6条の規定により補助の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容の変更をしようとするときは山梨市子ども支援プロジェクト事業補助金交付変更承認申請書(様式第8号)を、補助事業の中止又は廃止をしようとする場合は山梨市子ども支援プロジェクト事業補助金中止・廃止承認申請書(様式第9号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助事業の内容の変更を承認したときは山梨市子ども支援プロジェクト事業補助金交付変更承認通知書(様式第10号)により、補助事業の中止又は廃止を承認したときは山梨市子ども支援プロジェクト事業補助金中止・廃止承認通知書(様式第11号)により、補助事業の内容の変更、中止及び廃止を承認しないときは、山梨市子ども支援プロジェクト事業補助金変更・中止・廃止不承認通知書(様式第12号)により、フードバンク山梨に対して通知するものとする。

(実績報告書)

第9条 フードバンク山梨は、補助事業の終了後又は補助金の交付の決定を受けた年度の終了後、速やかに山梨市子ども支援プロジェクト事業補助金実績報告書(様式第13号)に事業報告書(様式第14号)、収支決算書(様式第15号)その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定内容に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、山梨市子ども支援プロジェクト事業補助金確定通知書(様式第16号)によりフードバンク山梨に通知する。

(補助金の請求等)

第11条 フードバンク山梨は、補助金の交付を受けようとするときは、山梨市子ども支援プロジェクト事業補助金請求書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

2 第7条の規定により補助金の概算払を受けたフードバンク山梨は、前条の通知を受けたときは、速やかに補助金の精算をしなければならない。

3 前項の規定による補助金の精算の結果、補助金の交付について追加して請求する必要があると認めるときは、山梨市子ども支援プロジェクト事業補助金追加請求書(様式第18号)により市長に請求しなければならない。

4 第2項の規定による補助金の精算の結果、金額に剰余が生じたときは、これに戻入れしなければならない。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、フードバンク山梨が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受け、又は交付を受けようとしたとき。

(2) 補助金の交付の決定に付した条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命ずることができる。

(帳簿の整備等)

第14条 フードバンク山梨は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出については証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿を補助事業完了後5年間保管しなければならない。

(報告及び調査等)

第15条 市長は、必要があると認めるときは、フードバンク山梨に対し、補助事業の実施状況について報告を求め、又は当該職員に補助事業の実施状況について調査若しくは質問をさせることができる。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年7月1日告示第90号)

この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

(令和4年3月24日告示第48号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

2 この告示による改正前の第1条から第112条までに規定する告示に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第3条関係)

対象経費

単価

宅配料

600円

着払い申込書

100円

お知らせ郵送(2回)

160円

着払い返信はがき

80円

消耗品(段ボール)

100円

こども商品券

1,000円

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山梨市子ども支援プロジェクト事業補助金交付要綱

平成30年10月1日 告示第114号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成30年10月1日 告示第114号
令和2年7月1日 告示第90号
令和4年3月24日 告示第48号